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自立支援医療ってなに?精神疾患の通院費が負担になっている方へ

自立支援医療,精神疾患の通院費

 

診察代や薬代が高くて困っていませんか?そういう方は、自立支援医療制度を利用することで、医療費の負担を減らすことができます。自立支援医療とは、「病気があって働きたくても働けない」「所得が少ない」などの理由で医療費の支払いに困っている方のための制度です。公費で医療費の一部を負担してくれるため、病気の治療に専念することができます。

自立支援医療を利用するには、自治体への申請が必要です。しかしその方法は難しくありません。ここでは、自立支援医療が適用される疾患の種類と適用されたときの自己負担額、手続きの方法までをわかりやすく解説します。

 

自立支援医療とは?

自立支援医療とは心身にかかる障がいを取り除く、あるいは軽減するために必要な医療費を公費で負担する医療制度です。簡単に言い直すと、「病気の治療に専念できるように治療費の一部を公費で負担します」いう制度です。

自立支援医療の対象となるのは、継続した治療が必要な疾患です。継続した治療が必要と医師が判断し、自治体が認めた場合に受けることができます。ただし自立支援医療を受けたい方ご本人が医師に相談し、申請をご自身で申し出る必要があります。医師の側から情報が提供されることはほとんどないのが問題となっています。
 

自立支援医療の対象となる疾患

自立支援医療は厚生労働省が定めた疾患に適用されます。ここでは自立支援医療の種類と、対象になる疾患について解説します。

自立支援医療の種類

自立支援医療には、精神通院医療と再生医療、育成医療の3種類があります。精神通院医療とは精神疾患により必要な診察や投薬、デイケア、訪問看護などです。再生医療は身体障がいを除去、あるいは軽減するための医療を言います。また育成医療は、障がいのあるお子さんにかかる医療です。

3種類すべて自治体が実施し、自己負担額や申請方法などの仕組みは同じです。対象となる疾患により、3つに分けられていると理解しておきましょう。ここでは、精神通院医療に対する自立支援医療について解説していきます。

対象となる精神疾患

自立支援医療の対象となっている精神疾患は、以下のとおりです。(ただし医療機関でこれらの疾患と診断されても、適用されないことがあります。)

自立支援医療の対象の精神疾患

うつ病などの気分障がい

統合失調症や妄想性障がい

・神経症性障がい

てんかん

発達障がい

・知的障がい 等

自立支援医療が適用される場合

自立支援医療は申請をすれば絶対に適用される、というわけではありません。症状や所得額によって、対象外となることがあります。

疾患の症状による適用

医療機関で対象の精神疾患と診断されても、医師が「継続的な治療が必要」と判断しない場合は自立支援医療が適用されません。また対象の精神疾患ではない場合でも、医師が「継続的な治療が必要」と判断すれば制度の対象となることもあります。

受ける医療の種類による適用

自立支援医療の対象となるのは外来での診察や投薬、デイケア、訪問看護などです。入院したときの医療費は対象とならないので注意しましょう。

また申請した精神疾患名で受けた治療が対象となります。例えば「うつ病」で申請した自立支援医療では、「風邪」など別の病気でかかった医療費の自己負担は軽減されません。

指定医療機関による適用

自立支援医療を利用する場合は、指定医療機関に通院していることが条件です。指定医療機関以外では制度を利用することができません。通院している医療機関が、対象となっているかを事前に確認すると良いでしょう。

所得額による適用

自立支援医療は、医療費の支払いが難しいという方が、治療に専念するための制度です。そのため所得額が一定以上の方(市町村民税課税額が235,000円以上)は対象外となります。ただし精神疾患が「重症かつ継続」すると判断された場合は、制度が適用されることがあります。また、人によっては家族内で世帯分離をすることで受けられるようになる場合があります。

自立支援医療を使ったときの自己負担額

自立支援医療では所得に応じて、自己負担の上限額が変わります。基本的な自己負担額と、所得別の上限額をみていきましょう。

基本的な自立支援医療の自己負担額

健康保険に入っていれば、医療費は通常3割負担(高齢者は1割負担)です。一方自立支援制度では、申請した疾患に対する医療費の自己負担額が1割に軽減されます。ただし生活保護世帯の場合、負担額はそもそもありません。

自己負担額の上限

自己負担の上限額は所得に応じて変わります。

市町村民税非課税の世帯で本人収入が年間80万円以下:負担上限2,500円

市町村民税非課税の世帯で本人収入が年間80万円超:負担上限5,000円

市町村民税235,000円未満:高額療養制度の上限額が適用

市町村民税235,000円以上:対象外

 

精神疾患が「重症かつ継続」と判断された場合の月額負担上限は、以下のとおりです。(「重症かつ継続」とは、高額な医療を長期間受ける必要があることを言います。)

市町村民税非課税の世帯で本人収入が年間80万円以下:負担上限2,500円

市町村民税非課税の世帯で本人収入が年間80万円超:負担上限5,000円

市町村民税33,000円未満:負担上限5,000円

市町村民税33,000円以上235,000円未満:負担上限10,000円

市町村民税235,000円以上:負担上限20,000円

自立支援医療の手続き方法

自立支援医療を受けたいけど手続きが難しそう、と思うかもしれません。確かに診断書や課税証明書などの書類が必要ですが、手続きは簡単です。ここでは自立支援医療の手続き方法について、解説します。

手続きに必要な書類

自立支援医療を受けるために必要な書類は、下記のとおりです。(ただし必要書類は各自治体により異なることがありますので、詳細は住所がある自治体の福祉課へお問い合わせください。)

 

自立支援医療を受けるために必要な書類

・自立支援医療費支給認定申請書

・自立支援医療診断書

・世帯の市町村民税がわかる書類

・申請医療機関名がわかるもの

・健康保険証の写し

・身分証明書

・マイナンバーカード(通知カード)

・印鑑

 

手続きの流れ

1.まずはお住いの自治体で「自立支援医療費支給認定申請書」と「自立支援医療診断書」をもらいましょう。ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

2.通院している医療機関で「自立支援医療診断書」を医師に記入してもらいます。指定医療機関でないと申請ができませんので注意しましょう。「自立支援医療診断書」は、申請日より3カ月以内に発行されている必要があります。提出日にも注意が必要です。

3.世帯の市町村市民課税や非課税証明書など、住民税がわかる書類を用意します。その年の1月1日に住所のあった自治体で、交付申請をしましょう。ただし交付の際に手数料がかかることがあります。

4.手続きに必要な書類を自治体に提出し、申請は完了です。申請書の記入方法など、不明な点はお住いの自治体へ問い合わせると教えてもらえます。

 

 

自立支援医療 まとめ

自立支援医療とは、精神疾患の外来診察や投薬、訪問看護費が公費により援助される制度です。統合失調症やうつ病などの気分障がい、不安障がいなどの各種精神疾患が対象になります。ただし「申請した疾患名で受けた医療」、「申請した医療機関での受診」に限る点に注意しましょう。

申請書類は住所のある自治体で入手できます。医療機関の診断書が必要ですが、手続きは難しくありません。必要な書類は自治体により異なりますので、まずは自治体の福祉課へ相談してみましょう。

【参考】

厚生労働省|自立支援医療

厚生労働省|自立支援医療(精神通院医療)の概要

東京都福祉保健局|自立支援医療(精神通院医療)について
 

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精神保健指定医/日本精神神経学会専門医・指導医

岡田 夕子(おかだ ゆうこ)
精神保健指定医/日本精神神経学会専門医・指導医2005年滋賀医科大学卒業後、小児科や産業医として勤務した後に精神科へと転身。身体的、精神的症状を訴える患者を受け持つ。思春期特有の心の病気に取り組む「思春期外来」も担当しているほか、精神科系の記事執筆や監修なども行っている。

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