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障がい支援区分とは? 障がい程度区分との違いや判定の流れを分かりやすく解説
公開日:2025/06/19
更新日:2025/06/19
障がいのある方が自分らしく生活するためには、その人に合った適切な支援が欠かせません。しかし「障がい支援区分」や「障がい程度区分」といった専門用語が並ぶと、制度の仕組みが分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者総合支援法に基づいて導入されている障がい支援区分について、基本的な概念から判定の流れ、具体的に受けられる支援サービスまで、初めて知る方にも分かりやすく解説しています。
目次
障がい支援区分とは
障がい支援区分は、障がい者にどの程度の支援が必要かを判断するための客観的な指標です。これは、障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)に基づき導入されたもので、障がい福祉サービスを適切に提供するための基準として位置づけられています。
支援の必要度に応じて「区分1」から「区分6」までの6段階に分けられ、支援の必要性が低い場合には「非該当」とされることがあります。区分に基づいて、利用できる福祉サービスの内容や支給量が決まる仕組みになっており、障がいのある方に対する支援体制の土台となる重要な制度です。
障がい程度区分と障がい支援区分の違い
「障がい程度区分」は、標準的な支援の度合いを示す区分であることが分かりにくかったため、障害者自立支援法が障害者総合支援法へと改正されたときに、「障がい支援区分」へと名称・定義が変更されました。
また、従来の障がい程度区分では、コンピュータによる一次判定で、低い区分に判定される傾向が見られ、特に知的障がいや精神障がいの特性が十分に評価に反映されていないのではないかという課題が指摘されていました。
こうした問題を改善するために導入されたのが障がい支援区分です。障がいのある方が日常生活や社会参加を送る上でどの程度の支援を必要としているかをより正確に評価し、それに基づいて必要な福祉サービスの量や内容を適切に決定できるようになっています。
障害者総合支援法とは
障がい支援区分は、障がいのある方が住む地域に関係なく、必要な福祉サービスを平等かつ適切に受けられるようにするために設けられた基準です。この区分の根拠となっているのが、「障害者総合支援法」です。
障害者総合支援法は、障がいのある方や障がい児が、基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちながら、安心して日常生活や社会生活を送れるよう支援することを目的とした法律です。
単なる介護や補助にとどまらず、その人らしい生き方を尊重する姿勢が制度の根幹に据えられています。
支援の対象となるのは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)に加え、政令で定められた難病などにより日常生活に支援が必要な18歳以上の方、障がい児です。
詳細な対象範囲については厚生労働省の公式サイトで確認できます。
障がい支援区分は、こうした多様な障がいのある方々が、どこに住んでいても公平に支援を受けられるようにするための全国共通の基準であり、必要なサービスの決定に活用されます。
※参考:厚生労働省.「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html ,(参照 2025-05-08).
障がい支援区分の判定までの流れ
障がい支援区分は、障がいのある方が必要とする福祉サービスの種類や量を公平に決定するための重要な指標です。申請を行い、医学的・生活的な観点からの調査や審査を経て、支援区分が認定されます。ここでは、障がい支援区分の判定の流れについて解説します。
1.障がい支援認定の申請
障がい支援区分の判定は、本人または障がい児の場合はその保護者が市町村に対して申請することで始まります。代理人による申請も可能です。
なお、障がい福祉サービスには介護給付と訓練等給付がありますが、訓練等給付は障がい支援区分に関係なく利用することができます。
2.医師意見書の取得
医師意見書は、申請者の疾病、身体機能、精神状態などについて医学的な観点からの所見をまとめたものであり、支援区分の一次・二次判定の際の重要な判断材料です。
自治体によって意見書のフォーマットや提出方法が異なる場合があるため、必要に応じて市区町村の公式Webサイトや窓口で確認しておくことが大切です。
3.認定調査の実施
市町村から委託を受けた認定調査員が、申請者本人や保護者と面談を行い、日常生活の動作や行動の自立度などを詳細に確認します。身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等全ての対象者に共通して行われます。
また福祉サービスの利用意向についても併せて聞き取りが行われる場合があります。
4.一次判定
一次判定では、認定調査の結果と医師意見書を基に、コンピュータによる支援必要量の算出が行われます。「個別の障がいの状態」ではなく、「生活を送る上で必要とされる支援の量」という尺度に基づいて分析がなされます。
5.二次判定
一次判定の結果に対して、最終的な判断を行うのが市町村の審査会です。二次判定では、一次判定で抽出された支援区分の妥当性について精査し、必要に応じて修正を加えます。
認定調査の特記事項や、医師意見書の中で一次判定に反映されなかった情報も踏まえて、総合的に判断されます。
障がい支援区分の認定調査項目
障がい支援区分の認定を行うにあたり、申請者の生活状況や支援の必要性を多角的に把握するための調査が実施されます。全国共通で、80項目の評価項目が設定されています。
※出典:厚生労働省.「障害者総合支援法における「障害支援区分」への見直し」.
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/dl/140121_01.pdf ,(参照 2025-05-08).
80項目は以下の5つのカテゴリに分けられています。
- ・移動や動作等に関連する項目(12項目)
- ・身の回りの世話や日常生活関連する項目(16項目)
- ・意思疎通等に関連する項目(6項目)
- ・行動障がいに関連する項目(34項目)
- ・特別な医療に関連する項目(12項目)
また同居家族による見守りの有無や、支援の実態なども含めて評価されます。
障がい支援区分の認定により障がい福祉サービスを受けられる
障がい支援区分の認定を受けることで、居宅介護や生活介護など、さまざまな障がい福祉サービスを利用できるようになります。
これらのサービスは公費によって支えられているため、障がい支援区分の認定を受けることは、日常生活の支援だけではなく、経済的な負担軽減にもつながります。
障がい福祉サービスの2つの種類
障がい福祉サービスは、障がいのある方が地域の中で自立した生活を送るために設けられた支援制度です。支援内容は大きく2つに分類されており、1つは介護を中心とした日常生活の支援を目的とする「介護給付」、もう1つは生活能力や就労能力の向上を目的とする「訓練等給付」です。
それぞれのサービスには対象者や申請手続きの違いがあり、提供される支援内容も異なります。ここでは、「介護給付」と「訓練等給付」について、それぞれの目的や支援内容の概要を見ていきましょう。
1.介護給付
介護給付は、日常生活において継続的な支援が必要な障がいのある方に対し、入浴・排せつ・食事といった身体的介護や、家事支援、生活相談などを提供するサービスです。利用にあたっては障がい支援区分の認定が必要であり、サービスごとに対象となる区分が細かく設定されています。
例えば、「居宅介護」では、居宅にて生活全般の援助が受けられますが、特定の支援項目に一定以上の支援が必要と認定されている必要があります。「重度訪問介護」は、重度の障がいにより常時介護が必要な方を対象に、在宅支援から外出支援まで幅広く対応する制度です。
「同行援護」では視覚障がい者の外出を支援し、「行動援護」では行動に著しい困難がある方を対象に安全な外出をサポートします。
また医療的ケアが必要な方には、病院等での介護と医療支援を一体的に受けられる「療養介護」があります。日中に施設で介護や活動の機会を提供する「生活介護」、急な対応が必要な際の「短期入所(ショートステイ)」、複数のサービスを包括的に受けられる「重度障がい者等包括支援」など、生活状況や支援ニーズに応じて多様な支援メニューが用意されています。
夜間の支援が必要な場合には、「施設入所支援」として、入所施設内での食事・排せつ・入浴などの介護を受けることも可能です。それぞれのサービスには、詳細な利用要件や支援区分の基準があるため、申請時には該当するかを確認しましょう。
2.訓練等給付
訓練等給付は、障がいのある方が地域社会の中でより自立して生活を送るためのスキルや能力を身に付けることを目的とした支援制度です。介護給付と異なり、障がい支援区分の有無にかかわらず利用が可能であり、生活訓練から就労支援まで幅広い支援を受けられます。
例えば、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」は、退院後や学校卒業後などのタイミングで、地域生活への適応や身体機能・生活能力の向上を図るためのものです。居住支援を目的とした「宿泊型自立訓練」では、1人暮らしに向けた生活訓練を行います。
就労を目指す方が受けられるものには、「就労移行支援」や「就労継続支援(A型・B型)」があり、前者では就職を目指したスキルトレーニングや職場定着のための支援、後者では雇用契約の有無に応じた働く場と継続的なサポートが提供されます。
また雇用後の職場適応を支える「就労定着支援」を受けることも可能です。
生活全般に対して不安を抱える方には、「自立生活援助」として、定期訪問や相談支援を通じた生活の安定支援が行われます。「共同生活援助(グループホーム)」は、日常生活を共同で送る住居での支援を提供し、夜間を中心に介助や相談支援が行われます。
このように、訓練等給付では、生活の基盤作りから社会参加までを見据えた支援体制が整っており、自身に適した支援を選ぶことが可能です。
障がい者が利用できるその他のサービス・制度
障がい福祉サービスとしては「介護給付」や「訓練等給付」が代表的ですが、それ以外にも障がいのある方が安心して暮らし、自立した生活を送るために活用できる支援制度があります。
ここでは、医療費助成や補装具の支給、税制上の優遇措置、就労支援に至るまで、生活のさまざまな場面で利用できる制度を紹介します。
自立支援医療
自立支援医療は、心身に障がいのある方が必要な医療を受けやすくするために、医療費の自己負担を軽減する制度です。大きく3つの医療に分かれており、それぞれ対象が異なります。
「育成医療」は、18歳未満の児童が身体に障がいがあり、手術などで改善が見込める場合に適用されます。
「更生医療」は、18歳以上の身体障がい者を対象としており、障がいの除去や軽減に効果があると認められる治療が助成されるものです。
「精神通院医療」は、統合失調症などの精神疾患があり、通院による継続的な治療が必要な方に対して適用されます。
補装具支援制度
補装具支援制度は、日常生活や社会参加のために、身体機能を補完・代替する補装具の購入や修理にかかる費用を支援する制度です。義足や義手、装具、車いす、補聴器、盲人安全杖など、多様な用具が対象となっています。
補装具が必要な障がい者や障がい児は、市町村に申請を行い、専門機関の意見を踏まえた上で支給が決定されます。実際の負担額は所得に応じて調整されています。
障がい者手帳
障がい者手帳は、障がいがあることを公的に証明するための書類であり、さまざまな福祉サービスや支援制度を利用する際に必要です。
身体障がいのある方には「身体障がい者手帳」が交付され、自治体を通じて申請・認定が行われます。障がいの程度に応じて等級が定められ、必要に応じて再認定も実施されます。
知的障がいがある方には「療育手帳」が交付されますが、運用方法や判定基準は自治体ごとに異なるため、詳しくは各自治体に確認が必要です。
また精神障がいのある方には「精神障がい者保健福祉手帳」が交付され、1級から3級までの等級が設けられています。
障がい者控除
障がい者控除は、障がいのある方やその扶養親族がいる納税者に対して、所得税の負担を軽減するための制度です。
対象となるのは、身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持つ方、知的障がいと判定された方、高齢で一定の障がいがあると市町村長等に認定された方などです。
控除額は障がいの程度によって異なり、一般の障がい者は27万円、特別障がい者であれば40万円、同居している特別障がい者であれば最大で75万円の控除が受けられます。
障がい者雇用
障がいのある方が希望や能力に応じて社会で活躍できるように、国は「障害者雇用促進法」に基づき、企業に障がい者を雇用することを義務づけています。条件を満たさない企業には納付金が課される一方で、基準以上に雇用する企業には調整金や助成金が支給されます。
障がい者本人への支援としては、ハローワークや障がい者就業・生活支援センターなどを通じて、職業訓練や職場定着支援、適応援助などがあります。
単に就職の機会を広げるだけではなく、職場での環境調整や生活面のフォローを含めて、総合的な支援がなされているのが特徴です。
まとめ
障がい支援区分は、障がいのある方が必要な支援を公平に受けられるように整備された制度であり、福祉サービスを受ける上での「土台」となるものです。
認定を受けることで、日常生活に必要な介護支援から、社会参加や就労に向けた訓練支援まで、幅広いサービスを利用できるようになります。
しかし、「制度は分かったけれど、自分に合うサービスが分からない」「就職したいけれど、どこから始めればいいか不安」という方も多いはずです。
そのようなときに頼れるのが、就労移行支援です。
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