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障がい者手帳とは
障がい者手帳とは
障がい者手帳とは、障がいのある方に交付される「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した呼称になります。
いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援(サービス)を受けることできるようになります。
3種の手帳の対象となる障がいや特徴については以下のようになります。
※いわゆる「知的障がい」「発達障がい」という表記は、近年の世界保健機関(WHO)や米国精神医学会(APA)などの診断基準の改訂に伴い、それぞれ「知的発達症」「神経発達症」という表記へ移行しているところです。
ここでは、障がい者手帳などの公的な報告書で用いられている「知的障がい」「発達障がい」という表記でお話を進めていきます。
【身体障がい者手帳】
身体障がい者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳です。身体障がいとは、視覚障がいや聴覚障がい、平衡機能の障がい、音声機能・言語機能または咀嚼機能の障がい、肢体(したい:手足や体のこと)不自由、内部障がいなど、身体機能の一部に障がいが生じている状態です。
身体障がいは、身体障害者福祉法に基づいて1級から7級までの等級に分けられています。障がいの種類や等級によって受けられる障がい福祉サービスの内容も変わってきます。ただし、7級単独では障がい者手帳は交付されないので注意しましょう。
【療育手帳】
療育手帳は、児童相談所(18歳未満の場合)又は知的障がい者更生相談所において知的障がい(知的発達症)があると判定された方に対し、都道府県知事等が交付する手帳です。
基本的に政府の通知に基づいて交付されますが、法律で定められた制度ではないので、自治体によって療育手帳の名称(たとえば東京都では「愛の手帳」など)や等級の決め方が違います。
基準として知能指数IQがおおむね70以下(自治体によっては75以下)で、日常生活や社会生活に支障が出ている場合に療育手帳の交付の対象となることが多いようです。こちらも自治体によって詳細は異なります。
【精神障がい者福祉保健手帳】
精神障がい者福祉保健手帳とは、精神に疾患がある方に交付されている手帳です。この手帳はいわゆる「精神保健福祉法」に基づき、1級から3級の障がい等級に分けられています。
対象になるのは、初診日から6ヶ月以上にわたり精神疾患があり、日常生活に支障のある場合です。精神疾患は、統合失調症や、うつ病、双極性障がい、てんかんなどが代表的な疾患です。
厚生労働省ホームページにおいて、上記内容がまとまった表があるため以下もご確認いただければと思います。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html)
発達障がい(神経発達症)の方の手帳について
発達障がいの方が障がい者手帳を取得できるかどうかについてですが、発達障がい「専用」の手帳はありませんが、精神障がい者保健福祉手帳の対象に含まれ、知的障がい(知的発達症)を併存する場合は、療育手帳も対象となります。
発達障がいと知的障がいを両方有する場合は、両方の手帳を申請することができます。
障がい者手帳の等級について
障がい者手帳の等級がどのようになっているかについてですが、それぞれの手帳ごとに異なるため「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の順に説明していきたいと思います。
【身体障がい者手帳】
等級は数字で表現され、数字が小さいほど障がいの程度が重い意味を持ちます。障がいが複数ある場合は、各部位に対して等級がつき、その合計で手帳等級が決定されます。
具体的には、1級から7級まで分類されており、1級に近いほど障がいの程度が重く、7級に近いほど障がいの程度が軽くなります。
身体障がい者手帳は、6級以上の障がいに交付され、7級の障がいのみでは、交付対象になりません。但し、7級の障がいが2つ以上ある場合などには、交付対象として認められる場合があります。
身体障がいの等級は、各障がいごとに細かく定められているため、詳しくは以下URLでご確認ください。
厚生労働省HP 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
【療育手帳】
療育手帳の等級は、基本的には、重度「A」とその他(中・軽度)「B」の2種類で区分されています。
それぞれの判定基準は以下のようになります。
- 重度「A」の基準
①知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当する者
〇食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする
〇異食、興奮などの問題行動を有する
②知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由を有する者 - その他(中・軽度)「B」の基準
重度「A」のもの以外
※ただし、従来まで知的障がい(知的発達症)は「知的機能」(IQ)を主な基準として判断されていましたが、近年の世界的な診断基準の改訂にともない、IQよりも「適応機能」、つまり、読み書き、食事の準備や金銭管理、対人関係や集団の中でルールを守ることなど、日常生活や社会生活をしていくための能力を重視して判断(診断)されるようになっています。そのため、上記のような判定基準も今後変わっていくことが予想されます。
自治体によってはさらに細分化しているところもあり、以下はその一例です。
東京都 | 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度) |
千葉県 | Ⓐ(最重度)、Aの1・Aの2(重度)、Bの1(中度)、Bの2(軽度) |
埼玉県 | Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度) |
神奈川県(例:平塚市) | A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度) |
愛知県(例:名古屋市) | 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度) |
大阪府 | A(重度)、B1(中度)、B2(軽度) |
出典(東京都):https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/jicen/ji_annai/a_techou.html
出典(千葉県):https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/techou/documents/ryouikutechou-youkou20221001.pdf
出典(埼玉県):https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/ryouiku/ryouikutecho.html
出典(神奈川県(例:平塚市)):https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/page-c_00974.html
出典(愛知県(例:名古屋市)):https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000006406.html
出典(大阪府):http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/titeki/ryouikutechonituite.html
【精神障がい者保健福祉手帳】
精神障がい者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。精神疾患の状態と能力障がいの状態の両面から総合的に判断されます。
障がいの状態の判定に当たっての障がい等級の判定基準については以下のようになります。
障害等級 | 障害の状態 | |
精神疾患(機能障害)の状態 | 能力障害(活動制限)の状態 | |
1級 (精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの) |
1 統合失調症によるものにあっては、 高度の残遺状態又は高度の病状があるため、 高度の人格変化、 思考障害、 その他妄想 ・ 幻覚等の異常体験があるもの 2 気分 (感情) 障害によるものにあっては、 高度の気分、 意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、 かつ、 これらが持続したり、 ひんぱんに繰り返したりするもの 3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの 4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの 5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの 6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、 社会的行動障害のいずれかがあり、 そのうちひとつ以上が高度のもの 7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの 8 その他の精神疾患によるものにあっては、 上記の1~7に準ずるもの |
1 調和のとれた適切な食事摂取ができない。 2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。 3 金銭管理能力がなく、 計画的で適切な買物ができない。 4 通院・服薬を必要とするが、 規則的に行うことができない。 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。 協調的な対人関係を作れない。 6 身辺の安全を保持したり、 危機的状況に適切に対応できない。 7 社会的手続をしたり、 一般の公共施設を利用することができない。 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、 文化的社会的活動に参加できない。 (上記1~8のうちいくつかに該当するもの) |
2級 (精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの) |
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、 人格変化、 思考障害、 その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの 2 気分 (感情) 障害によるものにあっては、 気分、 意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、 かつ、これらが持続したり、 ひんぱんに繰り返したりするもの 3 非定型精神病によるものにあっては、 残遺状態又は病状が前記1、 2に準ずるもの 4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの 5 中毒精神病によるものにあっては、 認知症その他の精神神経症状があるもの 6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、 社会的行動障害のいずれかがあり、 そのうちひとつ以上が中等度のもの 7 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であ り 、 その他の精神神経症状があるもの 8 その他の精神疾患によるものにあっては、 上記の1~7に準ずるもの |
1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。 2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。 3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。 4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。 6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。 7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、 文化的社会的活動への参加は援助なしにはできない。 (上記1~8のうちいくつかに該当するもの) |
3級 (精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの) |
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、 人格変化の程度は著しく はないが、 思考障害、 その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの 2 気分 (感情) 障害によるものにあっては、 気分、 意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、 その症状は著しく はないが、これを持続したり、 ひんぱんに繰り返すもの 3 非定型精神病によるものにあっては、 残遺状態又は病状が前記1、 2に準ずるもの 4 てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの 5 中毒精神病によるものにあっては、 認知症は著しくはないが、 その他の精神神経症状があるもの 6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、 社会的行動障害のいずれかがあり、 いずれも軽度のもの 7 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの 8 その他の精神疾患によるものにあっては、 上記の1~7に準ずるもの |
1 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。 2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行う ことができるがなお援助を必要とする。 3 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。 4 規則的な通院 ・ 服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。 5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。 6 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。 7 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、 なお援助を必要とする。 8 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、 文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。 (上記1~8のうちいくつかに該当するもの) |
出典:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000610453.pdf)
また、障がい等級の基本的なとらえ方は、厚生労働省から以下のように発表されております。
1級 |
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 この日常生活 の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど 自分の用を弁ずることができない程度のものである。 (例) ・入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。在宅患者に おいては、医療機関等ヘの外出を自発的にできず、付き添いが必要である。 ・家庭生括 においても、適切な食事を用意したり、後片付け等の家事や身辺の清潔保持も自発的 には行えず、常時援助を必要とする。 ・親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。 ・自発的 な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。 ・日常生活におい て行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。 ・些細な出来事で、病状の 再燃や悪化を来しやすい。 ・金銭管理は困難である。 ・日常生活の中でその場に適さない 行動をとってしまいがちである。 |
2級 |
精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。 この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。 (例) ・付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。 ・医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。 ・デイケア、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができる。 ・食事をバランス良く用意する等の家事をこなすために、助言や援助を必要とする。 ・清潔保持が自発的かつ適切にはできない。 ・社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。 ・自発的な行動に困難がある。 ・日常生活の中での発言が適切にできないことがある。 ・行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。 ・ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来しやすい。 ・金銭管理ができない場合がある。 ・社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。 |
3級 |
精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生 活に制限を加えることを必要とする程度のものである。 (例) ・一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。 ・デイケア、障害者総合支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。 ・日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。 ・清潔保持は困難が少ない。 ・対人交流は乏しくない。 ・引きこもりがちではない。 ・自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。 ・行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる ・普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。 ・金銭管理はおおむねできる。< ・社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない |
出典:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000610453.pdf)
【障がい年金とその等級との違いについて】
「障がい年金」は、私たちが病気やけがなどによって障がいの状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。
「障がいの状態」とは、視覚障がいや聴覚障がい、肢体不自由などの障がいだけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障がいにより、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。
では、その障がい年金と障がい者手帳の等級は一緒になるのでしょうか。障がい年金と障がい者手帳は別の制度で、申請窓口も審査機関も異なり、障がい者手帳の交付基準と障がい年金の審査基準は別なので、障がい者手帳と障がい年金は基本的には関係がありません。
つまり、「障がい者手帳の等級=障がい年金の等級」ではありません。
障がい年金が支給される「障がいの程度」については、「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」によって障がい等級(1から3級)が定められています。
障害等級 | 障害の程度 |
1級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるようなかたが、1級に相当します。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるようなかたが2級に相当します。 |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限があるかたが3級に相当します。 |
障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html#firstSection)
障がい者手帳の取得におけるメリットとデメリット
【障がい者手帳の取得におけるメリット】
障がい者手帳の取得には、経済的なメリットや、雇用面のメリット等があります。
但し、障がい者手帳の種類や等級によっては受けられるものや受けられないものがあり、詳細はそれぞれの手帳と等級ごとに確認が必要なります。
概要は以下になります。
【経済的なメリット】
税金・公共料金の経済的支援
所得税や住民税の控除が受けられます。
※自動車取得税・自動車税の減免やNHK受信料の免除も条件によっては受けられます
所得税 | 住民税 | |
障がい者 | 27万円 | 26万円 |
特別障がい者 | 40万円 | 30万円 |
※特別障がい者とは:身体障がい1級または2級、精神障がい1級、療育手帳Aの方を指し、それ以外の方は障がい者として区別されています。
外出時の経済的支援
バス運賃の割引が受けられます。
※精神障がい者保健福祉手帳で、一部バス事業者では認められないケースがあります
※バス事業者によりますが、30~50%程度の割引が受けられるケースが多いです
詳細は以下をご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳交通運賃割引有無一覧(バス) | みんなねっと (seishinhoken.jp)
都営交通の無料乗車券等 |東京の福祉オールガイド|福ナビ (fukunavi.or.jp)
また障がい者手帳の種類によっては、有料道路割引や、鉄道運賃の割引、障がい者自動車運転免許取得費助成などが受けられることもあります。
医療面の経済的支援
自立支援医療または福祉医療助成が受けられます。(一部を除く)
出典:厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み (https://www.mhlw.go.jp/content/000885728.pdf)
保育面の経済的支援
自治体によって内容は異なりますが、親が障がい者手帳を保有することによって加点が存在します。
【雇用面のメリット】
障がい者雇用枠で就職活動ができる
就職活動の際、障がい者雇用枠で応募でき、障がいについて理解された上で企業へ就職できます。
詳細以下ご確認ください。
障がい者雇用とは?一般雇用との違い、条件、制度を徹底解説 | 障がい者就労移行支援のCocorport
【その他】
障がい福祉サービス
障がい者手帳の保有が必須ではありませんが、障がい者手帳を保有していれば、就労や自立に向けた支援などの障がい福祉サービスを受けることができます。
障がい福祉サービスの概要については以下ご確認ください。
障害者総合支援法が定めるサービスイメージ | 障がい者就労移行支援のCocorport
岐阜県恵那(えな)市の例になりますが、障がい等級別サービス早見表 がよくまとまっているのでそれぞれの手帳と等級ごとにどのような支援(サービス)があるかの参考にしていただければと思います。
出典:障がい等級別サービス早見表 (https://www.city.ena.lg.jp/material/files/group/15/hayamihyou0509.pdf)
【障がい者手帳の取得におけるデメリット】
基本的に障がい者手帳を取得することにデメリットはありません。手帳を持つことで発生する義務はなく、デメリットを挙げるとすれば、障がい者手帳を申請する際の診断書に費用がかかること、手続きが面倒に感じられることはあるかもしれません。
また、障がい者手帳を取得することに心理的抵抗を感じることをデメリットに感じる方もいるかもしれませんが、障がい者手帳を取得しても必ず提示を求められるというわけではなく、不要になれば返納することも可能になっているため、周りの人に障がいを知られたくないと考えている方も安心して利用することができます。
むしろ、障がい者手帳は、特性や困りごとに合わせた必要なサービスを享受するためのものだと考えると良いでしょう。
障がい者手帳の申請方法について
障がい者手帳は、「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の3つそれぞれ制度や法律が異なるため申請方法も異なります。
以下ご確認ください。
身体障がい者手帳 | 療育手帳 ※自治体によって申請方法が異なるため、ここでは東京都の申請方法について記載 | 精神障がい者 保健福祉手帳 |
---|---|---|
精神科・心療内科を受診 | ||
市区町村窓口へ相談・申請 | 判定を受けるための予約を取る ※18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センター(多摩地域にお住まいのかたは 東京都心身障害者福祉センター多摩支所) |
市区町村窓口で用紙をもらう |
指定医に診断書を書いてもらう | 判定を受ける | 主治医に診断書を書いてもらう |
市区町村窓口に書類を提出 | 市区町村窓口に書類を提出 |
各手帳ごとに補足すると以下のようになります。
【身体障がい者手帳】
まずは市区町村窓口で、「診断書・意見書」を記入するための用紙を入手し、必要書類を準備します。「診断書・意見書」を記入できるのは都道府県知事が指定した指定医です
【療育手帳】
自治体によって名称や制度、申請方法が違います。まずはお住まいの市区町村の担当窓口に相談し、申請方法や必要書類を確認
【精神障がい者保健福祉手帳】
精神障がい者保健福祉手帳を取得するためには、初診日から6ヶ月以上経過している必要があります(初診日に受診した医療機関と、診断書を申請する医療機関は異なってもかまいません)。まずは初診日を確認し、6ヶ月後以降に市区町村の窓口で診断書を書いてもらうための用紙をもらいに行きましょう
障がい者手帳の有効期限
障がい者手帳の有効期限は、手帳の種類によって異なります。有効期限や更新方法について、障がい者手帳の交付を受けたときに、窓口で確認しておきましょう。それぞれの障がい者手帳の有効期限は下記の通りです。
【身体障がい者手帳】
原則、有効期限はありません。ただし、障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想されるときは、手帳の交付から一定期間後に再認定が行われることがあります。手帳に再認定日などの記載があった場合は注意しておきましょう。
【療育手帳】
育手帳制度は各自治体によって運用方法は異なりますが、多くの場合、手帳の交付を受けている方の年齢に応じて、再判定の時期が定められています。例えば、東京都では、18歳未満の方の場合は、3歳・6歳・12歳に年齢更新の判定を受ける必要があります。また、その他の自治体では、年齢に応じて2年ごと、10年ごとの再判定を求めている場合もあるようです。
【精神障がい者保健福祉手帳】
手帳の有効期限は2年間です。更新する場合、手帳に記載されている有効期限が切れる前に、市区町村の窓口で手続きを行う必要があります。
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