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障がいのある方への支援(サービス)
障がいのある方への支援(サービス)
障がいのある方が、行政(国)から受けられる「支援(サービス)」があることをご存じでしょうか。
その支援を定めた法律が「障害者総合支援法」となります。 この「障害者総合支援法」という法律は2013年4月に施行されました。
以下はこの法律に至るまでの過程を簡単に図にしたものになりますが、 課題を乗り越えて、現在の「障害者総合支援法」に至り、これからも見直しが行われていく予定です。
いつ | 法律もしくは制度 | 概要 | 課題 |
戦後 | 措置制度 | 行政庁がその職権で必要性を判断し、サービスの種類や提供機関を決定する仕組み | サービスの利用者が施設や事業者を自らの意思によって自由に選べないこと |
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2003年 | 支援費制度 | 障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用する仕組み | サービス利用者数の増大や財源問題、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差、サービス水準の地域間格差など |
2006年 | 障害者自立支援法 | 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組み | 障害福祉サービスが定率負担(1割)となり、自立支援医療における入院にかかる食費や施設利用における食費や光熱水費、医療費、日用品費が実費負担となりました。その結果、障害者世帯の負担が大きくなり、施設退所、サービス利用の控え・利用率低下などの問題が発生 |
2013年 | 障害者総合支援法 | 障害や難病のある人に対して80項目に及ぶきめ細かな調査を行い、その人に必要なサービスの度合いである「障害支援区分」を認定し、障害支援区分に応じたサービスを利用できるようになっている。 ※一定の難病の患者が対象として加えられる |
障害者総合支援法の施行後も依然として残っている問題点もあるため、障害者総合支援法は3年をめどに障害福祉サービスのあり方を見直す |
では、この障害者総合支援法は、具体的にどのような方を対象としているのでしょうか。
障害者総合支援法の第四条において以下の人を「障害者」として定義しています。