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障がいのある方への支援(サービス)

障がいのある方への支援(サービス)

障がい」のある方が、行政(国)から受けられる「支援(サービス)」があることをご存じでしょうか。

その支援を定めた法律が「障害者総合支援法」となります。 この「障害者総合支援法」という法律は2013年4月に施行されました。

以下はこの法律に至るまでの過程を簡単に図にしたものになりますが、 課題を乗り越えて、現在の「障害者総合支援法」に至り、これからも見直しが行われていく予定です。

いつ 法律もしくは制度 概要 課題
戦後 措置制度 行政庁がその職権で必要性を判断し、サービスの種類や提供機関を決定する仕組み サービスの利用者が施設や事業者を自らの意思によって自由に選べないこと
2003年 支援費制度 障がい者自らがサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき、契約によりサービスを利用する仕組み サービス利用者数の増大や財源問題、障がい種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい)間の格差、サービス水準の地域間格差など
2006年 障害者自立支援法 障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組み 障がい福祉サービスが定率負担(1割)となり、自立支援医療における入院にかかる食費や施設利用における食費や光熱水費、医療費、日用品費が実費負担となりました。その結果、障がい者世帯の負担が大きくなり、施設退所、サービス利用の控え・利用率低下などの問題が発生
2013年 障害者総合支援法 障がいや難病のある人に対して80項目に及ぶきめ細かな調査を行い、その人に必要なサービスの度合いである「障害支援区分」を認定し、障害支援区分に応じたサービスを利用できるようになっている。
※一定の難病の患者が対象として加えられる
障害者総合支援法の施行後も依然として残っている問題点もあるため、障害者総合支援法は3年をめどに障がい福祉サービスのあり方を見直す

では、この障害者総合支援法は、具体的にどのような方を対象としているのでしょうか。
障害者総合支援法の第四条において以下の人を「障害者」として定義しています。

  • 身体障害者(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち18歳以上の人
  • 知的障害者(知的障害者福祉法でいう)のうち18歳以上の人
  • 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定)のうち18歳以上の人(発達障害のある人を含む)
  • 難病(治療方法が確立していない疾患その他の特殊の疾患で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度)のある18歳以上の人

※ 参照:厚生労働省「「障害者総合支援法」の対象となる 疾病を359に拡大します」(平成30年4月1日時点)

こんなお困りありませんか?

以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。

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