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就労移行支援とは
ここでは、「就労移行支援」のイメージをもってもらうために就労移行支援の全体の流れをわかりやすく、簡潔に説明します。
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつです。
障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。
「働きたい」という気持ちはあるものの、さまざまな悩みや不安を抱えていることによって、なかなか踏み出せないという方は多いかと思います。
そんな方の「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、ひとつひとつ課題を解決することを支援していくサービスが「就労移行支援」です。
就労移行支援の対象者は?
ご利用対象は以下の条件に該当する方になります。
- 一般就労したいと考えている方
- 65歳未満の方
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
また、就労移行支援は障害者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。
- 一般就労したいと考えている方
- 65歳未満の方
- 精神障がい
- 統合失調症、うつ病、双極性障がい、てんかん、依存症 など
- 知的障がい
- 知的障がい など
- 発達障がい
- 自閉スペクトラム障がい(ASD)、注意欠如・多動性障がい(ADHD)、学習障がい(LD)など
- 身体障がい
- 視覚障がい、聴覚・言語障がい、肢体不自由、内部障がい など
- 難病等
- 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)
就労移行支援のご利用期間
【就職するまで (※ 下記概念図①)】
利用期間としては、原則最長24か月の期間となります。
24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
- <就労移行支援事業所の再利用について>
- 就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することが可能です。
但し、お住まいの市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合もあります。
【就職後 (※ 上記概念図②)】
就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月の期間となります。
就労移行支援の利用料金
ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合がありますが、現在9割以上の方に自己負担なくご利用いただいています。
区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) |
9,300円/上限 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
就労移行支援の交通費
原則として交通費は自己負担となります。
但し、市区町村によっては補助が出る可能性があります。
また、就労移行支援事業所によっては交通費の補助を行っているところもあります。
※ココルポートは交通費応援制度を実施
- 交通費応援制度対象:公共交通機関を利用して通所される方
※自治体から一部交通費支給を受けている方につきましては、差額実費分を助成致します。
※支給方法は、末日締め、翌月15日に所定の口座に振り込みます。
就労移行支援の工賃とは?
【工賃とは】
就労移行支援では、利用者と事業所が雇用契約を結ばず、行った作業に対して支払われる報酬を「工賃」と呼びます。
また、就労移行支援の工賃は雇用契約に基づいて支払われるものではないので、最低賃金の適用がありません。
【原則】
就労移行支援事業所では、基本的に工賃の支払いはありません。
※ 就労移行支援で行う作業は一般就労を目指した訓練という位置づけのため
【例外】
但し、一部事業所によって工賃作業を行っているところがあります。
就労移行支援のサービス内容とは?
就労移行支援のサービス内容は以下になります。
①就労に向けたトレーニング
②職場見学・実習等
③就職活動サポート
④職場定着支援
① 就労に向けたトレーニング
定期的に就労移行支援事業所に通うことで、生活リズムが整い、基礎体力が向上していきます。
また、就労に向けて必要な訓練メニュー(プログラム)を受講して、職業準備性※を高めていきます。
※ 職業準備性ピラミッド:下記ピラミッド図を指し、職種や障がいを問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること。
② 職場見学・実習等
ご自身に合った業種や職種、職場はどんな環境なのかを考えたりするために、実際に「職場見学」や「職場実習」を行います。
③ 就職活動サポート
就職活動のサポートとして、「応募書類作成のアドバイス」や「模擬面接を通した面接対策」などを行います。
④ 職場定着支援
入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行います。
※ 就職先に慣れ定着できているか、仕事や人間関係の悩み、生活リズムについてなどの相談
就労移行支援の職場定着支援の必要性
職場定着支援の「利用あり」の場合のほうが、「利用なし」の場合よりも職場定着率が高い結果。
出展:障害者職業総合センター
障害者の就業状況等に関する調査研究
このようなことから、就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行う「就労定着支援サービス」が2018年10月から新設されました。
> 就労定着支援サービスとは
就労移行支援のスタッフとは?
就労移行支援のスタッフの役割の概要について紹介します。
役割 | 業務 | |
管理者 | 就労移行支援事業所の全体管理 | 従業員の業務やシフトの管理等、施設の運営に関わる業務 |
---|---|---|
サービス管理責任者 | 個別支援計画の作成やサービス全体の管理 | 利用者毎の個別支援計画作成や支援方針の策定、支援員の育成等 |
就労支援員 | 利用者と就労先の企業をつなぐことが主な役割 | 就職活動の支援、職場の開拓、職場定着への支援等 |
生活支援員 | 安定した就労に向けた日常生活の課題解消 | 健康管理の指導や日常生活の悩みなどの相談援助等 |
職業指導員 | 職務に必要な知識や技術等を身に付けるための支援の提供 | 座学講座や生産活動の提供等、各種訓練の実施 |
就労移行支援の利用状況
就労移行支援サービス利用者は、平成29年度(2017年度)において3.3万人以上の方が利用されています。
※ 平成20年度(2008年度)の利用者(約1.6万人)の倍以上の方が利用
平成20年度は、知的障がい者の利用割合が高いが、平成29年度においては、精神障がい者の利用割合が最も高い。
出展:厚生労働省
説明資料(障害福祉サービスにおける就労支援)
就労移行支援の利用手続きの流れ
【必要なものについて】
就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要
【受給者証を発行してもらうには】
お住いの市区町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。
また、障がいがあることを証明する書類(障害者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。
※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要
就労移行支援を利用するには?
就労移行支援サービスを受けるには、当然利用したい「就労移行支援事業所」を探す必要があります。
【就労移行支援の事業所数について】
以下図のように全国で就労移行支援事業所は3,000事業所を超えています。
出展:厚生労働省
社会福祉施設等調査:「結果の概要」等から算出
【就労移行支援の事業所を選ぶ】
就労移行支援事業所は非常に数が多く、支援内容も様々です。この中から、自宅から不便なく通えて、自分に合った訓練を受けられる事業所を選ぶ必要があります。
参考までにココルポートの就労移行支援事業所の所在地について記載します。
- 東京都
- 神奈川県
- 千葉県
- 埼玉県
- 大阪府
- 福岡県
東京都
- 北千住Office
- 足立区千住1−3−6 TOCビル3階
- 日暮里Office
- 荒川区西日暮里2丁目49-5 光工芸社ビル1階
- 赤羽Office
- 北区赤羽2−21−2 SD.Building3階
- 新小岩駅前Office
- 葛飾区西小岩1-3-11 フォーラム新小岩5階
- 目黒駅前Office
- 目黒区下目黒1-2-21 泰山堂ビル4階
- 町田駅前Office
- 町田市原町田1−1−3 ハイストーンビル402
- 三鷹駅前Office
- 武蔵野市中町1丁目13-3 ホーメスト武蔵野ビル6階
- 調布Office
- 調布市小島町3丁目69-14 第2荒井麗峰ビル1階
- 府中駅前Office
- 府中市府中町1-10-3 府中南ビル3階
- 八王子駅前Office
- 八王子市東町9-10 ECS第35ビル2階
- 新板橋駅前Office
- 板橋区板橋1-48-12 GCTビル2階
神奈川県
- 川崎Office
- 川崎市川崎区前本町10−5 クリエ川崎9F
- 川崎砂子Office
- 川崎市川崎区砂子1−10−2 ソシオ砂子301
- 湘南藤沢Office
- 藤沢市鵠沼石上1−5−4 大樹生命ビルディング2F
- 湘南辻堂Office
- 藤沢市辻堂神台1−3−39 オザワビル6階
- 本厚木Office
- 厚木市寿町3−1−1 ルリエ本厚木3階306号室
- 相模大野Office
- 相模原市南区相模大野7−8−10 大塚ビル6F
- 大和Office
- 大和市大和東2-5-12 小島ビル2階
- 武蔵小杉Office
- 川崎市中原区丸子通1−640−5 大山ビル5F
- 横浜Office
- 横浜市神奈川区鶴屋町3−32−13 第2安田ビル3F
- 横浜第2Office
- 横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 SYビル階
- 横浜関内Office
- 横浜市中区日本大通り18KRCビルディング3階
- 横浜戸塚Office
- 横浜市戸塚区矢部町29番地 カイビル本館6階
- 横須賀Office
- 横須賀市小川町13−1 アサヒ横須賀ビル5階
- 横須賀第2Office
- 横須賀市小川町13−20 横須賀中央ビル4階
- 平塚Office
- 平塚市明石町10-3 浜田平塚ビル3階
- 長津田駅前Office
- 横浜市緑区長津田5-5-13 長津田メディカルスクエア4階
千葉県
- 千葉Office
- 千葉市中央区富士見2−3−1 塚本大千葉ビル6F
- 船橋Office
- 船橋市本町2−1−1 船橋スクエア21ビル4F
- 船橋駅前Office
- 船橋市本町6-6-4 船橋北口スクエアビル3階
- 柏Office
- 柏市柏2−5−8 柏セントラルビル3F
- 柏第2Office
- 柏市柏2-8-9 千葉スカイビル5階
- 津田沼Office
- 船橋市前原西2−13−10 自然センタービル津田沼6F
- 新松戸駅前Office
- 松戸市新松戸1-439-8 新松戸岡田ビル5階
- 蘇我駅前Office
- 千葉市中央区南町2-9-4 マルエイ第6ビル3階
- 勝田台駅前Office
- 八千代市勝田台北1-2-2 エースビル6階
埼玉県
- 南越谷駅前Office
- 越谷市南越谷1-20-6 高木ビル5階
- 春日部駅前Office
- 春日部市中央1-51-12 ハルキヤビル3階
- 大宮Office
- さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル2F
- 大宮第2Office
- さいたま市大宮区宮町1-86 大宮イーストビル5F
- 川越Office
- 川越市脇田本町16-20 森田ビル5階
- 川越第2Office
- 川越市菅原町20-25 シンザン2階
- 川越第3Office
- 川越市脇田本町16-20 森田ビル2階
- 武蔵浦和Office
- さいたま市南区白幡3-10-11 細淵ビル5階
- 朝霞台Office
- 朝霞市東弁財1-7-30 KOYO BUILDING4階
- 所沢Office
- 所沢市くすのき台3-4-4 シムラビル3階
- 北朝霞Office
- 朝霞市西原1丁目4-32 ドレイク北朝霞スカイオアシス1階
大阪府
- 大阪梅田Office
- 大阪市北区芝田2-7-18 ルーシッドスクエア梅田6階
- 大阪なんば駅前Office
- 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル3階
- 大阪京橋Office
- 大阪市都島区東野田町1-18-15 ルーナメゾン2階
福岡県
- 天神駅前Office
- 福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル5F
【就労移行支援の事業所を見学する】
利用したい事業所が決まったら、見学や体験利用をしましょう。
訓練の内容や事業所の雰囲気が自分に合っているかを確認するためです。
また、事業所によっては説明会やセミナーを実施しているところもあります。
> ココルポートの説明会・セミナー
就労移行支援の就職実績
就労移行支援サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、平成29年度では約9,000人の障がい者が一般企業へ就職しています。
その中でCocorport(就労移行支援)は、これまで累計1,300名以上の方の就職をサポートしてまいりました。
Cocorportの就職者数も年々増加しておりますが、今後も引き続き皆様の就職を通じた自立のサポートを続けてまいります。
> Cocorport(就労移行支援)の就職実績について
出展:厚生労働省
02-1 就労系福祉サービスの現状等_ver.190610
就労移行支援が世の中に広まっていることもありますが、採用する企業側から見ても、就労移行支援の利用者を採用する際には以下の安心感があることも要因として考えられます。
① 就労移行支援事業所に安定的に通所していた実績があるため、安定した勤怠が見込める。
② 就職者の心身の配慮について、企業が就労移行支援事業所に相談できる。
③ 職場環境の調整について利用者が、就労移行支援事業所に相談できる。
また今後についてですが、以下のようなことが予定されていることもあり、今後さらに就労移行支援サービスから就職される方は増えていくことが予想されます。
・法定雇用率が、令和3年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
法定雇用率 | ||
現行 (平成30年4月1日以降) |
令和3年4月までに | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
出展:厚生労働省
障害者の法定雇用率の引き上げについて
よくあるご質問
基本的に工賃の支払いはありません。
※ 就労移行支援で行う作業は一般就労を目指した訓練という位置づけのため。
但し、一部事業所によって工賃作業を行っているところがあります。
【工賃とは】
利用者と事業所が雇用契約を結ばず、行った作業に対して支払われる報酬を「工賃」と呼びます。
また、工賃は雇用契約に基づいて支払われるものではないので、最低賃金の適用がありません。
現在90%以上の方は自己負担なくご利用いただいています。
ご本人様の前年度所得、ご家族の所得に応じて利用料がかかる場合もございます。
区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) |
9,300円/上限 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
就労移行支援を利用するまでの基本的な流れは、以下のような流れになります。
STEP01ご見学
まずはOfficeの雰囲気をご見学いただきます。資料等ではお伝えしきれない事も多々あります。質問等にもお答えすることができますので、一度お気軽にご見学にお越し下さい。
-サービス説明、アンケート記入、相談など
STEP02体験実習
1日〜3日の体験実習を行います。他の利用者様と一緒に、実際のプログラムに参加することができます。どんな環境で、どんな人達が通所している(通っている)のかを感じて下さい。
-プログラム見学、面談など
STEP03正式利用
市役所や区役所の「福祉サービス課」で利用手続きを行います。利用手続きの手順等も事前にお伝え致しますのでご安心下さい。
-「福祉サービス課」へ利用手続き、計画相談など
その際に、必要なものは以下のようになります。
【必要なものについて】
就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要
【受給者証を発行してもらうには】
お住いの市区町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。
また、障がいがあることを証明する書類(障害者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。
※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要
【就職するまで (※ 下記概念図①)】
利用期間としては、原則最長24か月の期間となります。
24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
- <就労移行支援事業所の再利用について>
- 就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することが可能です。
但し、お住まいの市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合もあります。
【就職後 (※ 上記概念図②)】
就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月の期間となります。
障害者総合支援法における「訓練のサービス」として、■ 就労移行支援 ■ 就労継続支援 といったサービスがあり、それぞれで目的が異なります。
各サービスの目的は以下のようになります。
サービス | 目的 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
---|---|
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
つまり、就労移行支援サービスは、「一般就労」を目指す方向けのサービスで、就労継続支援サービスは一般企業での就労が困難な方向けの働く場の提供が目的となります。
それにより、対象、雇用契約、工賃(賃金)の有無などに違いが出てきます。
具体的には以下の表をご確認ください。
対象者 | 年齢 | 雇用契約 | 利用期間 | 工賃(月額平均工賃) | ||
就労移行支援 | 就労を希望する | 65歳未満 | なし | 原則2年 | 基本なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
就労継続支援 | (A型) | 企業等に就労することが困難な者で、 継続的に就労することが困難 |
65歳未満 | 原則あり | なし | 76,887円(平成30年度) |
(B型) | 条件なし | なし | なし | 16,118円(平成30年度) |
「就労移行支援事業所」の利用を通して一般企業への就職が決まった事例を以下でご紹介しております。
ぜひご覧ください。
法律などの国のルールで「働いている人は就労移行支援を利用してはいけない」という取り決めはありません。
但し、就労に向けたトレーニングを行うことが就労移行支援であるため、既に就労されている方が、利用を認められるケースは稀です。
そのため、原則としては働きながら通うことはできません。