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就労移行支援とは?サービス内容やメリットを徹底解説!
ここでは、「就労移行支援」のイメージをもってもらうために就労移行支援の全体の流れをわかりやすく、簡潔に説明します。
就労移行支援ってなに?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障がい福祉サービス」のひとつで、障がいのある方(※)が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職(復職)後も職場に定着できるようサポートを行います。
※障がい者手帳を持っていない方や精神的な不調で休職中の方なども、主治医の「診断書」や「意見書」があれば自治体の判断により利用可能な場合があります
「働きたい」という気持ちはあるものの、さまざまな悩みや不安を抱えていることによって、なかなか踏み出せないという方は多いかと思います。そんな方の「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、ひとつひとつ課題を解決することを支援していくサービスが「就労移行支援」であり、そのサービスを提供する場所が「就労移行支援事業所」です。
【就労移行支援を受けるメリット】
自分ひとりで就職活動するのではなく、就労移行支援を利用すると下記のようなメリットがあります。
- 生活リズムを整えることができる
就労移行支援は、事業所に通って訓練や就職活動をします。スケジュール通りに事業所に通って訓練を継続することで、生活リズムを整えることができます。 - 働けることをアピールできる
就労移行支援事業所に週5日間通って訓練することができれば、同じように毎日出社して仕事ができることの証明になります。就職活動の際に、自信を持って働けることをアピールできます。 - 就職後もサポートを受けられる
就労移行支援を利用して就職すると、就職した後も一定期間サポートを受けることができます。就職して環境が変わると、新しい問題や課題などが出てくるかもしれません。そういったときに相談することができます。
【ハローワークと就労移行支援の違いとは?】
ハローワークは、地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施している国(厚生労働省)の機関です。
求職者向けのサービスだけでなく、事業主向けのサービスも担っております。
以下は、「求職者向けサービスを提供する」ハローワークと、就労移行支援との違いを表にしてみました。
ハローワーク | 就労移行支援事業所 | |
求人情報の提供 | 〇 | △ |
---|---|---|
雇用保険の受け取り手続き | 〇 | × |
就労に向けた訓練 | × | 〇 |
職場定着サポート | × | 〇 |
就職活動支援 | 〇 | 〇 |
利用期間 | 無 | 有(原則2年間) |
利用料 | 無 | 有(世帯の収入状況により異なる) |
上記のように就労支援(就労移行支援)は、就労に必要な知識やスキルを身に着ける訓練だけでなく、安定して就労する上で必要な能力を身につける訓練を提供することも目的にしており、就労に向けた訓練から職場定着サポートまで含めたサポートが受けられます。
【就労継続支援と就労移行支援の違いとは?】
就労移行支援と同じ障害者総合支援法で定められた就労支援サービスとして「就労継続支援」があります。
就労移行支援は、一般就労(企業や公的機関などに就職して、労働契約を結んで働く就労形態)を希望する人に、一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を提供します。
一方で、就労継続支援は、一般就労することに難しさを感じている人に、就労の機会や生産活動の機会等を提供します。
就労移行支援とはどんなサービスなの?
就労移行支援のサービス内容は以下になります。
①就労に向けたトレーニング
②職場見学・実習等
③就職活動サポート
④職場定着支援
① 就労に向けたトレーニング
定期的に就労移行支援事業所に通うことで、生活リズムが整い、基礎体力が向上していきます。
また、就労に向けて必要な訓練メニュー(プログラム)を受講して、職業準備性※を高めていきます。
訓練メニュー(プログラム)例:
- ビジネスマナー、挨拶、職場での身だしなみ
- パソコントレーニング(Officeソフトのスキル向上・基本情報処理)
- SST(社会生活技能訓練)
- グループワーク
など
※ 職業準備性ピラミッド:下記ピラミッド図を指し、職種や障がいを問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること。
② 職場見学・実習等
ご自身に合った業種や職種、職場はどんな環境なのかを考えたりするために、実際に「職場見学」や「職場実習」を行います。
③ 就職活動サポート
就職活動のサポートとして、「応募書類作成のアドバイス」や「模擬面接を通した面接対策」などを行います。
④ 職場定着支援
入社後の相談対応や企業への環境調整依頼などを行います。
※ 就職先に慣れ定着できているか、仕事や人間関係の悩み、生活リズムについてなどの相談
どんな人が就労移行支援を利用するの?
ご利用対象は以下の条件に該当する方になります。
- 一般就労したいと考えている方
- 65歳未満の方
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
また、就労移行支援は障がい者手帳の有無に関わらず、医師の診断や自治体の判断により利用することができます。
- 一般就労したいと考えている方
- 65歳未満の方
- 精神障がい
- 統合失調症、うつ病、双極性障がい、てんかん、依存症 など
- 知的障がい
- 知的障がい など
- 発達障がい
- 自閉スペクトラム障がい(ASD)、注意欠如・多動性障がい(ADHD)、学習障がい(LD)など
- 身体障がい
- 視覚障がい、聴覚・言語障がい、肢体不自由、内部障がい など
- 難病等
- 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)
就労移行支援で本当に就職(復職)できるの?
就労移行支援から一般就労への移行者数は増加傾向にあり、2020年では約12,000人の障がい者が一般企業へ就職(復職)しています。
このように就労移行支援事業所に安定的に通所し、職業準備性(※)を高めることで就職(復職)の可能性は高まっていきます。
就労移行支援は、就職(復職)の先にある安定した就労ができるところまでを含めた支援を行っております。
※職業準備性:職種や障がいを問わず、働く上で必要とされるものを身につけ、準備すること
<参考情報>
Cocorport(就労移行支援)は、これまで累計4,200名以上の方の就職(復職)をサポートしてまいりました。
Cocorportの就職(復職)者数も年々増加しておりますが、今後も引き続き皆様の就職(復職)を通じた自立のサポートを続けてまいります。
> Cocorport(就労移行支援)の就職実績について
就労移行支援が利用できる期間は?
【就職(復職)するまで (※ 下記概念図①)】
利用期間としては、原則最長24か月の期間となります。
24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
- <就労移行支援事業所の再利用について>
- 就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することが可能です。
但し、お住まいの市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合もあります。
【就職(復職)後 (※ 上記概念図②)】
就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月の期間となります。
就労移行支援の利用に料金はかかるの?
ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合がありますが、現在9割以上の方に自己負担なくご利用いただいています。
区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) |
9,300円/上限 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
就労移行支援はどんな人がサポートしてくれるの?
就労移行支援のスタッフの役割の概要について紹介します。
役割 | 業務 | |
管理者 | 就労移行支援事業所の全体管理 | 従業員の業務やシフトの管理等、施設の運営に関わる業務 |
---|---|---|
サービス管理責任者 | 個別支援計画の作成やサービス全体の管理 | 利用者毎の個別支援計画作成や支援方針の策定、支援員の育成等 |
就労支援員 | 利用者と就労先の企業をつなぐことが主な役割 | 就職活動の支援、職場の開拓、職場定着への支援等 |
生活支援員 | 安定した就労に向けた日常生活の課題解消 | 健康管理の指導や日常生活の悩みなどの相談援助等 |
職業指導員 | 職務に必要な知識や技術等を身に付けるための支援の提供 | 座学講座や生産活動の提供等、各種訓練の実施 |
就労移行支援を利用するにはどうすればいいの?
就労移行支援サービスを受けるには、当然利用したい「就労移行支援事業所」を探す必要があります。
【就労移行支援の事業所数について】
以下図のように全国で就労移行支援事業所は3,000事業所を超えています。
出典:厚生労働省 社会福祉施設等調査:「結果の概要」等から算出
【就労移行支援の事業所を選ぶ】
就労移行支援事業所は非常に数が多く、支援内容も様々です。この中から、自宅から不便なく通えて、自分に合った訓練を受けられる事業所を選ぶ必要があります。
参考までにココルポートの就労移行支援事業所の所在地について記載します。
※ココルポートでは、負担なく通っていただくために交通費・ランチ応援制度があります
現在のご希望をクリックし、お近くのエリアにある事業所をお選びください。
- 就職を目指している
- 復職を目指している
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就労移行支援事業所
- 千葉Office
- 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル6F
- 船橋駅前Office
- 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-6-4 船橋北口スクエアビル3階
- 柏Office
- 〒277-0005 千葉県柏市柏2‐5‐8 柏セントラルビル3F
- 柏第2Office
- 〒277-0005 千葉県柏市柏2丁目8-9 千葉スカイビル5階
- 津田沼Office
- 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10 自然センタービル津田沼6F
- 新松戸駅前Office
- 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-439-8 新松戸岡田ビル5階
- 流山おおたかの森駅前Office
- 〒270-0119 千葉県流山市おおたかの森北1-9-2 MARINE BUILD6・6 2階 202号室
- 蘇我駅前Office
- 〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町2-9-4マルエイ第6ビル3階
- 勝田台駅前Office
- 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-2-2 エースビル6階
- 勝田台第2Office
- 〒285-0855 千葉県佐倉市井野1547-1 雅ビル2階
- 新浦安駅前Office
- 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1 イオンスタイル新浦安7階
- 本八幡Office
- 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産本社ビル1階
就労移行支援事業所
- 南越谷駅前Office
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-20-6 高木ビル5階
- 春日部駅前Office
- 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-51-12 ハルキヤビル3階
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- 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル2F
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- 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階
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- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町16-20 森田ビル5階
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- 〒350-0046 埼玉県川越市菅原町20-25 シンザン2階
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- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町16-20 森田ビル2階
- 武蔵浦和Office
- 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡3-10-11 細淵ビル5階
- 南浦和駅前Office
- 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目44-9 榎本第3ビル4階
- 朝霞台Office
- 〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-7-30 KOYO BUILDING 4階
- 北朝霞Office
- 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1丁目4-32 ドレイク北朝霞スカイオアシス1階
- 所沢Office
- 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-4 シムラビル3階
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就労移行支援事業所
- 北千住Office
- 〒120-0034 東京都足立区千住1-3-6 TOCビル3階
- 日暮里Office
- 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目49-5 光工芸社ビル1階
- 赤羽Office
- 〒115-0045
東京都北区赤羽2-21-2 SD.Building 3階 - 新小岩駅前Office
- 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩1-3-11 フォーラム新小岩5階
- 新板橋駅前Office
- 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-12 GCTビル2階
- 目黒駅前Office
- 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-2-21 泰山堂ビル4階
- 町田駅前Office
- 〒194-0013 東京都町田市原町田1-1-3 ハイストーンビル402
- 三鷹駅前Office
- 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目13-3 ホーメスト武蔵野ビル6階
- 調布Office
- 〒182-0026 東京都調布市小島町3丁目69-14 第2荒井麗峰ビル1階
- 府中駅前Office
- 〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3 府中南ビル3階
- 八王子駅前Office
- 〒192-0082 東京都八王子市東町9-10 ECS第35ビル2階
- 八王子第2Office
- 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-5-3 橋捷ビル3階B
- 国分寺駅前Office
- 〒185-0021 東京都国分寺市南町3-11-14 樋野第二ビル2階
- 立川駅前Office
- 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-10-20 立川渡辺ビル3階
就労移行支援事業所
- 川崎Office
- 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館ビル7階
- 湘南藤沢Office
- 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2F
- 湘南辻堂Office
- 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-39 オザワビル6階
- 本厚木駅前Office
- 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-6-13 神奈中厚木第一ビル 1階
- 相模大野Office
- 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-8-10 大塚ビル6F
- 大和Office
- 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-5-12 小島ビル2階
- 武蔵小杉Office
- 〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通1-640-5 大山ビル5F
- 登戸Office
- 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2498番地 ウインドワード登戸4階
- 横浜Office
- 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル3F
- 横浜第2Office
- 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 SYビル4階
- 横浜関内Office
- 〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町二丁目4番4号 エバーズ第8関内ビル4階
- 横浜戸塚Office
- 〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町29番地 カイビル本館6階
- 長津田駅前Office
- 〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田5-5-13 長津田メディカルスクエア4階
- 横須賀Office
- 〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町13-1 アサヒ横須賀ビル5階
- 横須賀第2Office
- 〒238-0004 神奈川県横須賀市小川町13-20 横須賀中央ビル4階B号室
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- 〒254-0042 神奈川県平塚市明石町10-3 第一住建平塚ビル3階
- 平塚第2Office
- 〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町3-5プライムスクエアー湘南平塚 2階
- 新横浜駅前Office
- 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 新横浜SRビル 3階B区画
- 相模原橋本Office
- 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-20-14 フルセイル橋本Ⅲ 2階
就労移行支援事業所
- 名古屋駅Office
- 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-12-21-1 スクエアオフィス名駅北 2階
- 名古屋金山駅前Office
- 〒456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町1-5-3 トーワ金山ビル4階
- 名古屋大曽根Office
- 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根2-8-1 TYKビル2階
- 名古屋栄Office
- 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-12-32 さくらHills NISHIKI 2階
- 名古屋藤が丘駅前Office
- 〒465-0048 愛知県名古屋市名東区藤見が丘16 藤が丘駅南ビル4階
就労移行支援事業所
- 大阪梅田Office
- 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-7-18 ルーシッドスクエア梅田6階
- 大阪なんば駅前Office
- 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル3階
- 大阪京橋Office
- 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-18-15 ルーナメゾン2階
- 大阪千里中央駅前Office
- 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル8階
- 大阪天王寺駅前Office
- 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町10- 17 天王寺北NKビル4階
就労移行支援事業所
- 尼崎Office
- 〒661-0976
兵庫県尼崎市潮江1-16-1 アミング潮江ウエスト二番館 302-D号室 - 神戸三宮駅前Office
- 〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館702
就労移行支援事業所
- 天神駅前Office
- 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル5F
- 博多Office
- 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル4階
- 西鉄久留米駅前Office
- 〒830-0033 福岡県久留米市天神町1-8 千歳プラザ西館(リベール) 6F-A号室
- 群馬県
- 千葉県
- 埼玉県
- 東京都
- 神奈川県
- 愛知県
- 大阪府
- 兵庫県
- 福岡県
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 新浦安駅前Office
- 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-4-1 イオンスタイル新浦安7階
- 本八幡Office
- 〒272-0021 千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産本社ビル1階
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 南越谷駅前Office
- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-20-6 高木ビル5階
- 春日部駅前Office
- 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-51-12 ハルキヤビル3階
- 大宮Office
- 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-25 松亀プレジデントビル2F
- 大宮第2Office
- 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階
- 川越Office
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町16-20 森田ビル5階
- 川越第2Office
- 〒350-0046 埼玉県川越市菅原町20-25 シンザン2階
- 川越第3Office
- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町16-20 森田ビル2階
- 武蔵浦和Office
- 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡3-10-11 細淵ビル5階
- 南浦和駅前Office
- 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目44-9 榎本第3ビル4階
- 朝霞台Office
- 〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-7-30 KOYO BUILDING 4階
- 北朝霞Office
- 〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1丁目4-32 ドレイク北朝霞スカイオアシス1階
- 所沢Office
- 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-4-4 シムラビル3階
- 所沢第2Office
- 〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台1-2-1 エーワンビル2階
- 所沢第3Office
- 〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉15-21 Le Soleil紫峰1階A号室
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 北千住Office
- 〒120-0034 東京都足立区千住1-3-6 TOCビル3階
- 日暮里Office
- 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目49-5 光工芸社ビル1階
- 赤羽Office
- 〒115-0045
東京都北区赤羽2-21-2 SD.Building 3階 - 新小岩駅前Office
- 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩1-3-11 フォーラム新小岩5階
- 新板橋駅前Office
- 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-12 GCTビル2階
- 目黒駅前Office
- 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-2-21 泰山堂ビル4階
- 町田駅前Office
- 〒194-0013 東京都町田市原町田1-1-3 ハイストーンビル402
- 三鷹駅前Office
- 〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目13-3 ホーメスト武蔵野ビル6階
- 調布Office
- 〒182-0026 東京都調布市小島町3丁目69-14 第2荒井麗峰ビル1階
- 府中駅前Office
- 〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3 府中南ビル3階
- 八王子駅前Office
- 〒192-0082 東京都八王子市東町9-10 ECS第35ビル2階
- 八王子第2Office
- 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-5-3 橋捷ビル3階B
- 国分寺駅前Office
- 〒185-0021 東京都国分寺市南町3-11-14 樋野第二ビル2階
- 立川駅前Office
- 〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-10-20 立川渡辺ビル3階
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 川崎Office
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- 〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-6-13 神奈中厚木第一ビル 1階
- 相模大野Office
- 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-8-10 大塚ビル6F
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- 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-5-12 小島ビル2階
- 武蔵小杉Office
- 〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通1-640-5 大山ビル5F
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- 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2498番地 ウインドワード登戸4階
- 横浜Office
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- 名古屋駅Office
- 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-12-21-1 スクエアオフィス名駅北 2階
- 名古屋金山駅前Office
- 〒456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町1-5-3 トーワ金山ビル4階
- 名古屋大曽根Office
- 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根2-8-1 TYKビル2階
- 名古屋栄Office
- 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-12-32 さくらHills NISHIKI 2階
- 名古屋藤が丘駅前Office
- 〒465-0048 愛知県名古屋市名東区藤見が丘16 藤が丘駅南ビル4階
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 大阪梅田Office
- 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-7-18 ルーシッドスクエア梅田6階
- 大阪なんば駅前Office
- 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル3階
- 大阪京橋Office
- 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-18-15 ルーナメゾン2階
- 大阪千里中央駅前Office
- 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル8階
- 大阪天王寺駅前Office
- 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町10- 17 天王寺北NKビル4階
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 尼崎Office
- 〒661-0976
兵庫県尼崎市潮江1-16-1 アミング潮江ウエスト二番館 302-D号室 - 神戸三宮駅前Office
- 〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館702
就労移行支援事業所 ※リワーク(復職支援)サービスを提供している就労移行支援事業所のみ表示
- 天神駅前Office
- 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル5F
- 博多Office
- 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル4階
- 西鉄久留米駅前Office
- 〒830-0033 福岡県久留米市天神町1-8 千歳プラザ西館(リベール) 6F-A号室
リワーク専門事業所
該当する事業所がありません
リワーク専門事業所
- Cocorport Rework 船橋
- 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエア21ビル4F
リワーク専門事業所
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リワーク専門事業所
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【就労移行支援の事業所を見学する】
利用したい事業所が決まったら、見学や体験利用をしましょう。
訓練の内容や事業所の雰囲気が自分に合っているかを確認するためです。
また、事業所によっては説明会やセミナーを実施しているところもあります。
> ココルポートの説明会・セミナー
【就労移行支援事業所の選び方】
- 訓練プログラムが充実しているか
幅広い種類の訓練プログラムを提供している事業所を選ぶとよいでしょう。自分の適性が分からなかったり、就きたい仕事が決まっていなかったりする場合、特定の職種の訓練プログラムだけではなく、様々な種類の訓練プログラムに参加することで、自分の適性や就きたい仕事が見つかるかもしれません。また、仮に就きたい仕事が決まっていたとしても、いろいろな訓練プログラムに参加する中で、思ってもみなかった自分に合った仕事が見つかるかもしれません。 - 自分に合った訓練計画を考えてもらえるか
早く就職したい人、じっくりと自分の適性を確かめてから就職したい人、就職までの道のりは千差万別です。自分の希望に合わせた訓練計画を作成してくれる事業所を選ぶとよいでしょう。就労移行支援事業所の利用期間は原則2年間です。その中で、どのような訓練をして就職するか、経験豊富な支援員と相談しながら自分に合った訓練計画を作成してもらえると安心ですね。 - 昼食や交通費などの補助はあるか
事業所によっては、市販の弁当よりも低価格で昼食を提供していたり、事業所までの公共交通機関の交通費を負担してくれたりするところがあります。こういった補助がある事業所を選ぶことで、健康的な食生活を維持しながら、経済的な負担を軽減し、安心して訓練や就職活動に専念することができます。
就労移行支援を受けるために必要な手続きは?
【必要なものについて】
就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障がい福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要
【受給者証を発行してもらうには】
お住いの市区町村の障がい福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。
また、障がいがあることを証明する書類(障がい者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。
※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)
お気軽にお問合せください!
就労移行支援に関するよくあるご質問
基本的に工賃の支払いはありません。
※ 就労移行支援で行う作業は一般就労を目指した訓練という位置づけのため。
但し、一部事業所によって工賃作業を行っているところがあります。
【工賃とは】
利用者と事業所が雇用契約を結ばず、行った作業に対して支払われる報酬を「工賃」と呼びます。
また、工賃は雇用契約に基づいて支払われるものではないので、最低賃金の適用がありません。
現在90%以上の方は自己負担なくご利用いただいています。
ご本人様の前年度所得、ご家族の所得に応じて利用料がかかる場合もございます。
区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) |
9,300円/上限 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
就労移行支援を利用するまでの基本的な流れは、以下のような流れになります。
STEP01ご見学
まずはOfficeの雰囲気をご見学いただきます。資料等ではお伝えしきれない事も多々あります。質問等にもお答えすることができますので、一度お気軽にご見学にお越し下さい。
-サービス説明、アンケート記入、相談など
STEP02体験実習
1日〜3日の体験実習を行います。他の利用者様と一緒に、実際のプログラムに参加することができます。どんな環境で、どんな人達が通所している(通っている)のかを感じて下さい。
-プログラム見学、面談など
STEP03正式利用
市役所や区役所の「福祉サービス課」で利用手続きを行います。利用手続きの手順等も事前にお伝え致しますのでご安心下さい。
-「福祉サービス課」へ利用手続き、計画相談など
その際に、必要なものは以下のようになります。
【必要なものについて】
就労移行支援を利用するには、市区町村が発行する「障がい福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要
【受給者証を発行してもらうには】
お住いの市区町村の障がい福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
※ 手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。
また、障がいがあることを証明する書類(障がい者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。
※ 障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができますが、主治医の意見書が必要
【就職(復職)するまで (※ 下記概念図①)】
利用期間としては、原則最長24か月の期間となります。
24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
- <就労移行支援事業所の再利用について>
- 就労移行支援の利用期間である2年間以内であれば就労移行支援事業所を利用することが可能です。
但し、お住まいの市区町村によっては、就労移行支援サービスの再利用ができない場合もあります。
【就職(復職)後 (※ 上記概念図②)】
就労移行支援の職場定着支援の利用期間としては、就労から6か月の期間となります。
障害者総合支援法における「訓練のサービス」として、■ 就労移行支援 ■ 就労継続支援 といったサービスがあり、それぞれで目的が異なります。
各サービスの目的は以下のようになります。
サービス | 目的 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
---|---|
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
つまり、就労移行支援サービスは、「一般就労」を目指す方向けのサービスで、就労継続支援サービスは一般企業での就労が困難な方向けの働く場の提供が目的となります。
それにより、対象、雇用契約、工賃(賃金)の有無などに違いが出てきます。
具体的には以下の表をご確認ください。
対象者 | 年齢 | 雇用契約 | 利用期間 | 工賃(月額平均工賃) | ||
就労移行支援 | 就労を希望する | 65歳未満 | なし | 原則2年 | 基本なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
就労継続支援 | (A型) | 企業等に就労することが困難な者で、 継続的に就労することが困難 |
65歳未満 | 原則あり | なし | 76,887円(平成30年度) |
(B型) | 条件なし | なし | なし | 16,118円(平成30年度) |
「就労移行支援事業所」の利用を通して一般企業への就職が決まった事例を以下でご紹介しております。
ぜひご覧ください。
法律などの国のルールで「働いている人は就労移行支援を利用してはいけない」という取り決めはありません。
但し、就労に向けたトレーニングを行うことが就労移行支援であるため、既に就労されている方が、利用を認められるケースは稀です。
そのため、原則としては働きながら通うことはできません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)
お気軽にお問合せください!
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