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相模原橋本Office ブログ

2023/07/10 相模原橋本Office

~障がい者雇用の豆知識~「障がい者雇用の歴史と法定雇用率とは?」

皆さんこんにちは
相模原橋本officeのスタッフです

7月に入り、30度越えの真夏日が多くなってきましたね
さすがに梅雨明けかな?と思っていたのですが、いまブログを書いている7月6日時点ではまだ梅雨らしいですね。
これからさらに暑くなっていきそうですので、水分補給と塩分補給は忘れずに行っておきましょう♪

さて、本日はいつもと少し毛色を変えて、
知っているとちょっとお得⁉な障がい者雇用の豆知識についてお伝えしていきたいと思います

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ココルポートのような就労移行で訓練をされた方は、「障がい者雇用」という一つの雇用形態を目指される方がとても多いです。
近年法定雇用率が上がったことでさらに注目を集めている障がい者雇用ですが、果たしてどんな働き方をするのか・・・
実はそんな知らない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか

今回は、障がい者雇用を知るために必須な
☆障がい者雇用の歴史と法定雇用率☆
について、まるっとご説明していきます

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【~障がい者雇用の歴史~】
企業へ障がいのある方を雇用することを義務づけた法律です。
約60年前に障害者雇用促進法という法律が施行され、
「社会的な難しさがある障がい者にも、雇用の機会を当たり前に提供できるよう、企業自体も努力するべき」
という考え方が生まれたきっかけとなりました

この法律は何度か改正され、2018年4月に、精神障がいのある方の雇用が義務化されたことで、
障がい者雇用は様々な企業でさらに重視されることになっていきます



ここまではよかったのですが、企業も障がい者雇用に慣れておらず、職場環境の整備もまだまだ整っていない現状から、
障がい者雇用の離職率は依然高いままとなっていました

そこで、我々就労移行支援事業所のような”働く意欲のある障がい者を支援する機関”に注目が集まることとなり、
近年では「就労移行支援事業所に通所している人を雇用の対象とする」
と条件を付ける企業も出てきています

離職を防ぐために、
企業×本人
だけではなく、
企業×本人×支援機関
という連携が求められるようになってきているのですね


そして、障がい者雇用を知るにあたって外せないものが「法定雇用率」です

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【法定雇用率とは?】
法定雇用率とは、その名の通り、「法律で決められた雇用者数」のことで、
一定の従業員数を抱える企業が、その人数に応じた割合で障がい者を雇用しなければならないと決められているものです。

この法定雇用率を下回ってしまうと、国にお金を支払う義務がうまれ(1名あたり5万円/月)、
更に6月1日の雇用状況によっては2年間の雇入れ計画を作成し、実施しなければなりません
さらにさらに、2年間法定雇用率を達成しなければ、厚生労働省のホームページに障害者雇用率が未達成の企業として掲載され、
社名検索で上位に表示されてしまうのです

社会的な信用を重視する企業にとっては大きな打撃ですよね
そのため、離職率をどうしたら減らせるか?という問題も、
企業にとっては大きな課題になっています



この法定雇用率は年々上がっており、現在は2.3%となっています。
1000人従業員がいる会社では、23名障がいのある方を雇用する必要があるということですね
2026年までには2.7%の引き上げも検討されているそうで、
この先もっと障がい者雇用の求人は出てくることになるのではないでしょうか?



上記の背景もあり、もっと活発に障がい者雇用をしたい!という企業は年々とても増えています

・・・・

書いていて思ったのですが、
「障がいがあるけど働きたい!」と思っている方と、
「障がい者雇用を活発にしたい!」と思っている企業を上手くマッチングし、
長く働くお手伝いをすることが私たち就労支援員の使命ともいえるかもしれませんね


ぜひこの機会に、障がい者雇用にはどんな求人があるのか?を見てみてはいかがでしょうか❓
もし気になる求人があった際は、ぜひココルポートへご相談ください
皆様のお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております(^^)/

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