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就労選択支援とは

「就労選択支援」と聞いてもイメージがわかない方も多いかと思います。
ここでは、「就労選択支援」のイメージをもってもらうために全体の流れをわかりやすく、簡潔に説明します。
【サマリ】

  • 就労選択支援とは、障がいのある方が就労先・働き方を選ぶ際に、ご本人の希望や就労能力、適性等に合った選択を支援する新たなサービスです。
  • 就労移行支援を利用するときには必須ではありませんが、就労継続支援B型を利用したいときは就労選択支援を原則受ける必要があります。
  • ご本人からの情報を得るだけでなく、ご本人が進路選択の参考になるようなさまざまなサービスや働き方についての説明を行います。
  • アセスメントシート(※)を活用し、ご本人の希望や情報を分かりやすく整理し今後のプランを一緒に考えていきます。
    ※ 障がいのある方の支援ニーズや就労能力の現状等を把握し、適切な支援につなげていくための評価ツール
  • アセスメントを整理して終わり、ではなく次の適切な支援の提供のために必要な連絡調整を行います。
障がいのある方が就労先・働き方についてより良い選択ができるような支援をします。

就労選択支援って何?

障がいのある方が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、ご本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービスです。
→ 就労選択支援は自立訓練(生活訓練)/就労移行支援/就労定着支援といったサービスとは別の新しいサービスとなります。

  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労定着支援
  • 就労選択支援

就労選択支援サービスを受けられるところはどんなところなの?

就労選択支援サービスは、以下の事業所等でサービス提供を行っております。
※ 実施基準を満たす必要があるため、実施していない事業所等もあります。

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障がい者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 障がい者能力開発助成金による障がい者職業能力開発訓練事業を行う機関

自立訓練では原則実施できません

就労選択支援サービスはどんな場合に受ける必要があるの?

  • 令和7年(2025年)10月から就労継続支援B型を新たに利用したい方は原則対象となります。
  • 令和9年(2027年)4月から就労継続支援A型を新たに利用したい方は原則対象となります。
  • 就労移行支援を新たに利用したい方は必須ではありません。

サービス類型 新たに利用する
意向がある障害者
既に利用しており、支給決定の
更新の意向がある障害者
就労継続支援B型 現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) 令和7年10月から原則利用 希望に応じて利用
・ 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
・ 就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者)
希望に応じて利用
就労継続支援A型 令和9年4月から原則利用
就労移行支援 希望に応じて利用 令和9年4月から原則利用
※ 標準利用期間を超えて更新を希望する者

【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 5P

※ 就労アセスメント:働くために必要な能力や適性、希望、課題などを総合的に分析・評価すること

POINT
今まで就労継続支援B型を利用する前に実施していた「就労アセスメント」が
「就労選択支援」に置き換わるようなイメージとなります。

どんな障がいのある方が対象になるの?年齢制限などの条件は?

就労選択支援は、「障がい福祉サービス」のひとつです。そのため、「受給者証」を取得していることが基本的な条件となります。
障がい種別やその他の条件については以下をご確認ください。

<障がい種別について>

就労選択支援は、障がいの種類に関係なく、ご利用者様の希望や能力、適性に合わせて就労の選択肢を広げる支援を目的としています。そのため、特定の障がいが対象と明確に決まっているわけではありません。
※ 以下に記載したとおり

  • 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
  • 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方

<その他の条件>

就労経験があるかどうかは利用の条件にはなっていません。
そのため、特別支援学校の生徒の方などまだ就労経験のない在学中の方も利用可能です。

就労選択支援の利用料はどのくらい?

ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合があります。
詳しくは以下表をご確認ください。

区分 世帯収入状況 負担額/月
生活保護 生活保護受給世帯 負担なし
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 負担なし
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3)
9,300円/上限
一般2 上記以外 37,200円/上限

(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。

就労選択支援サービスを利用するにはどうすればよいの?利用できる期間は?

他サービスと同様、利用を希望する場合は計画相談事業所(またはセルフプラン)によりサービス等利用計画案が作成され、「就労選択支援」の受給者証が発行されます。
また、就労選択支援の支給決定期間は原則1か月です。この間でアセスメントから事業者との連絡調整までを一体的に行います。

事業の基本プロセス
【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 9P

就労選択支援サービスってどんなことをするの?

原則利用できる1カ月間の間で、以下に記載した項目を行います。

ご本人への情報提供等
作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)
多機関連携によるケース会議
ご本人との協同によるアセスメントシートの作成
事業者等との連絡調整

詳細については、それぞれの項目ごとに説明します。

本人との共同を通じて本人の意思決定を支援する
【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 19P

⓪ ご本人への情報提供等

就労選択支援を何のために利用するのか、どのようなサービス内容か、本人がわかりやすく理解できるように情報提供を行います。

  • 就労選択支援では何をやるのか?
  • なぜ就労選択支援をやるのか?これに加えて…
  • どのような障がい福祉サービスがあって何をしているか?(就労継続支援A型/就労継続支援B型/就労移行支援等)
  • 他のサービスはどのようなものがあるか?(ハローワーク/職業リハビリテーション等)
  • どのような働き方があるか?(一般就労/障がい者雇用等)

POINT
ご本人が就労選択支援を受けた後の進路選択の参考になるような情報を提供します。

① 作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)

就労系障がい福祉サービス(例:就労移行支援)における模擬的就労場面での観察、施設実習先での作業場面での観察、企業等での作業場面での観察を通じて、状況把握(アセスメント)をします。
  • 面談(本人/保護者/本人と保護者など)
    面談
    (本人/保護者/本人と保護者など)
  • 模擬的就労場面
    模擬的就労場面
  • 標準化検査(GATBなど)
    標準化検査
    (GATBなど)
  • ご本人との面談や訓練を通して、ご本人のニーズ・希望・適性やスキルを確認する。
  • 実施期間の目安は1~2週間ほど。

② 多機関連携によるケース会議

多機関連携によるケース会議は、ご本人や家族、地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、就労選択支援利用後の適切な支援につなげていくための会議です。ケース会議を通じて、自己理解を促すとともに、ご本人の主体的な選択を支援していきます。

ご本人を中心として、共有や今後の検討を行います。

  • ご本人に関する基礎情報の共有
  • ご本人の希望や考え
  • 就労選択支援員としての所感の共有
  • 考えられる今後の方向性
  • 各機関の役割分担の確認
多機関連携によるケース会議

③ ご本人との協同によるアセスメントシートの作成

アセスメントシート(※)は、ご本人が希望する就労支援を検討するために活用するものです。
作業場面等による状況把握(アセスメント)などを基に得られた情報をシートに落とし込み、ご本人の情報をわかりやすく整理し、「就労に向けた今後のプラン」を考えていくために必要なものです。
就労における利用者の現状と課題について、 ご本人・ご家族、各関係機関に客観的に伝えるために有効です。
※ 障がいのある方の支援ニーズや就労能力の現状等を把握した適切な支援につなげていくための評価ツール
  • ご本人の意見と就労支援の専門家(=就労選択支援員)の助言を織り交ぜて、ご本人や家族、関係機関にとって分かりやすい内容や表現を心がけます。
  • 「就労の可否の判断」ではなく「就労に向けた今後のプラン」を考えるためのものです。

POINT
ご本人やご家族、関係者にとってその後の支援に有効な情報となるため、書面など(見返すことができるように)で共有します。

④ 事業者等との連絡調整

就労選択支援事業所は、アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて障がい福祉サービス事業、指定特定相談支援事業、公共職業安定所(ハローワーク)、障がい者就業・ 生活支援センター、地域障がい者職業センター、教育機関、医療機関、その他の関係機関との適切な支援の提供のために必要な連絡調整を行います

事業者等との連絡調整事業者等との連絡調整

計画相談の方と協力/役割分担をしながら、次の活動場所を一緒に検討していきます。

補足:特別支援学校在籍者の方に対する就労選択支援の実施について

卒業後の進路選択を考える上で、より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するために、特別支援学校高等部の各学年で実施できます
また、在学中に複数回実施することや、職場実習のタイミングでの実施が可能です。

特別支援学校高等部における年間スケジュール(例)
【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 6P





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