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障がい年金の受給条件や支給額は?気になる申請方法もわかりやすく解説

 

病気やケガで働けず生活が苦しい。そんな悩みはありませんか?

そんな場合はもしかしたら、障がい年金の受給ができるかもしれません。病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、安心して生活を送れるように支援する制度です。受給条件に当てはまると受け取ることができます。

この記事では、障がい年金の受給条件と支給額について詳しく説明します。「申請方法が難しそう」と思われるかもしれませんが、申請方法についてもわかりやすく解説しますのでご参考ください。

 

 

障がい年金とはどういう制度?

障がい年金とは日常生活や仕事に制限のある方が受給できる年金です。働いている現役世代の方でも受給できる可能性があります。障がい年金の種類によって、市区町村や日本年金機構、共済組合が申請の窓口となります。

 

 

障がい年金の種類

障がい年金の種類は、障がい基礎年金と障がい厚生年金、障がい共済年金の3つです。(3級非該当で「障がい手当金」を受給出来る可能性あり。)3種類の障がい年金のうち、どれが受給対象となるかは障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに加入していた年金の種類よって決まります。それぞれ受給の対象者や支給額が違います。また申請する窓口も異なりますので、自分自身がどの年金に当てはまるのかを確認しましょう。

 

障がい基礎年金

障がい基礎年金は国民年金1~3号(会社員含む)の被保険者、あるいは60歳以上65歳未満の老齢年金受給前の方を対象としています。ただし現在国民年金に加入していても、病気やケガの初診日に厚生年金の被保険者だった場合は、障がい基礎年金ではなく障がい厚生年金となりますので注意しましょう。(ただし、厚生年金の被保険者(国民年金2号)も、1.2級に該当すれば障がい基礎の対象。)障がい等級は1級と2級に分けられています。

 

障がい厚生年金

障がい厚生年金は対象となる病気やケガの初診日が、厚生年金の加入期間中だったときに受給できる障がい年金です。初診日が国民年金の被保険者期間中のときは、障がい厚生年金ではなく障がい基礎年金の対象となります。障がい等級は1~3級に分けられています。(3級非該当で「障がい手当金」を受給出来る可能性あり。)

 

障がい共済年金

障がい共済年金は対象の病気やケガの初診日が、共済組合の組合員であった期間に当たるときに受給できる障がい年金です。障がい厚生年金と同様に1~3級に認定された方が対象となります。

 


 

障がい年金の受給条件

障がい年金は、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。受給には以下条件があり、承認されると受けることができます。

 

・初診日が国民年金(または厚生年金)の加入期間中にあること

・所定の障がい状態にあること(または、障がい認定基準に該当すること)

・保険料の納付要件を満たしていること

 

支給要件

障がい年金の支給要件は、障がいの状態について一定の条件を満たしていること、保険料の納付について下記の条件を満たしていることです。

初診日が20歳未満:保険料の納付条件はない(障がい基礎年金のみ対象)

初診日が65歳未満:初診日の前日に、下記の条件のうちのいずれかを満たしていること

・初診日のある月の前々月までの1年間で、保険料の未納がない

・初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち2/3以上の期間で保険料が納付、または免除されている

 

障がい認定日

障がい認定日とは初診日から1年6か月を経過した日のことです。下記の場合に該当するとき、その日が障がい認定日となります。ただし、人工透析療法、人工骨頭や人工関節のそう入置換、ペースメーカやICD・人工弁の装着、人工肛門・膀胱の造設、肢体の切断、咽頭全摘出、在宅酸素療法を行った場合は、障がい認定日が下記とは異なるので注意しましょう。

・初診日から1年6カ月経過した日

・20歳前に初診日がある場合、「初診日から1年6か月経過した日」か「20歳到達日」か、いずれか遅いほうが障がい認定日になる。

 

※例外として以下のようなケースがあります

・障がい年金の請求は原則65歳までだが、65歳前に初診日、65歳以降に認定日がある場合の認定日請求は例外的に可能

 

障がい認定基準

認定基準は部位毎など詳細に定められていますが、概ね次の通りになっております。

1級:日常生活が不能(に近い)

2級:日常生活に著しい制限

3級:労働に著しい制限

障がい年金の認定対象となる病気やケガには、外部の障がいだけでなく精神疾患や糖尿病などの障がいも含まれます。下記に挙げた以外にも、生活や仕事が制限されると判断された場合も対象となります。

・外部障がい:眼・四肢・聴覚など外部から見える病気

・内部障がい:心疾患や呼吸器疾患など内臓に関する病気

・精神障がい:統合失調症やうつ病、てんかん、発達障がいなど疾患

 

 

障がい年金の支給額は?

障がい年金の支給額は等級や、該当する障がい年金の種類によって変わります。

 

・障がい基礎年金の支給額

1級:780,900円×1.25+子の加算

2級:780,900円+子の加算

子の加算とは、第1子と第2子は一人につき224,700円、第3子以降は一人につき74,900円です。

 

・障がい厚生年金の支給額

1級:(報酬比例の年金額)1.25 +〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕

2級:(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕

3級:(報酬比例の年金額)

 

報酬比例の年金額は、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算します。

1級と2級では、配偶者がいる場合に加給年金額が給付されます。3級の場合の最低保障額は、586,300円です。

 

・障がい共済年金の支給額

障がい共済年金の場合は、厚生年金相当部分と職域年金相当部分の合算金額が給付されます。また配偶者がいる場合は、障がい厚生年金と同様に加給年金額が加算されます。計算方法については、共済組合の案内を参考にしてください。

 

 

障がい年金の申請方法

ここでは、実際に障がい年金を申請するときに必要な書類や、申請の手順について説明します。障がい共済年金については、共済組合に申請するため説明を割愛します。

 

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、以下のとおりです。ただし実際に必要となる書類は、受給申請者の方によって異なります。建前上、国民年金1号の人は市区町村の窓口、2号(厚年加入者)と3号は年金事務所ですが、実際には1号も年金事務所で手続きするのが一般的です。

・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)

・年金証書、恩給証書(受給権があるすべての書類)

・戸籍謄本・戸籍抄本(3カ月以内に発行されたもの)

・住民票(3カ月以内に発行されたもの)

・所得証明書、課税(非課税)証明書

・在学証明書、学生証(子がいる場合)

・障がい基礎年金の子の加算請求に係る確認書(子がいる場合)

・印鑑(認印でも可)

・請求者名義の預金通帳、またはキャッシュカード

・診断書

※レントゲンフィルム、心電図(現在も障がい状態にある場合は3カ月以内のもの)の提出が必要な場合もある

・受診状況等証明書(初診日の証明)

・病歴・就労状況等申立書

・その他(障がい者手帳など申請者により必要な書類)

 

障がい年金の申請手順

  • 国民年金1号の人は市区町村の窓口、2号(厚年加入者)と3号は年金事務所へ行きます。(実際には1号も年金事務所で手続きするのが一般的です。)
  • 窓口にて障がい年金制度の説明を受け、病歴や就労状況について確認を行います。
  • 受診状況等証明書と病歴就労状況等申告書を用意し、再度窓口へ行って初診日の確認をします。さらに、障がい認定日と保険料の納付状況を確認し、必要書類について案内を受けてください。
  • 必要な書類を揃えて窓口へ提出したら、申請は完了です。審査結果は書類の提出から3カ月以上かかりますので、早めに申請しましょう。

手順については、上記の場合と異なることがあります。各市町村や年金事務所の指示に従ってください。

 

 

まとめ

この記事では障がい年金の受給条件と支給額、そして申請方法を解説しました。

まずは市区町村の窓口や年金事務所、年金相談センターに問い合わせてみると良いでしょう。

 

【参考】

日本年金機構|障がい

厚生労働省|関連情報公的年金制度・請求手続きについて

地方職員共済組合|障がい共済年金

 

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社会保険労務士

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士

生命保険会社を経て、社会保険労務士事務所を開設。保有資格は社労士資格

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