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福祉的就労とは? 一般就労との違いから種類、給料、相談先まで分かりやすく解説
公開日:2025/11/03
更新日:2025/11/04

障がいのある方の中には「働きたいけれど一般企業での勤務は難しいかもしれない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。そのような場合に利用を検討したいのが「福祉的就労」です。
この記事では、福祉的就労とは何か、一般就労との違いや福祉的就労の3つの種類(A型・B型・地域活動支援センター)、それぞれの給料(賃金・工賃)、相談先を分かりやすく解説します。
目次
福祉的就労とは

福祉的就労とは、障がいのある方が障がい福祉サービスを利用して働く仕組みのことを指します。一般企業での就労が難しい場合でも、それぞれの障がいや体調、生活環境に応じたサポートを受けながら、無理なく働けるのが特徴です。
具体的には、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業所(A型・B型)や地域活動支援センターといった福祉サービスの提供機関と利用契約を結び、作業や訓練に取り組みます。働くことを通じて生活リズムを整えたり、社会とのつながりを持ったりする機会となる他、将来的な一般就労を目指す準備の場としても機能します。
また利用者一人ひとりの能力や体調に合わせて、仕事に必要なスキルや知識の習得をサポートするプログラムが用意されている点も、福祉的就労の特徴です。
一般就労との主な違い

福祉的就労は、一般企業で働く「一般就労」とは働き方や報酬の仕組み、サポート体制などに違いがあり、それぞれの特徴を理解することが、自分に合った働き方を見つける上で重要です。以下では、一般就労との主な違いについて詳しく解説します。
雇用契約の有無
一般就労では、企業と雇用契約を結び、労働者として法的な保護を受けながら働くのが基本です。一方、福祉的就労では、障がい福祉サービスの利用者という側面も併せ持ちます。
福祉的就労の中でも「就労継続支援A型」は事業所と雇用契約を結び、雇用関係に基づいて働きますが「就労継続支援B型」や「地域活動支援センター」では雇用契約を結ばず、利用者として作業に参加する形です。この違いが、働く上での責任や権利、収入などに影響します。
給料(賃金・工賃)
一般就労では、雇用契約に基づいて定められた給与が支払われますが、福祉的就労では「賃金」または「工賃」といった名称の報酬が支払われます。報酬の内容は、福祉的就労の形態によって異なります。
就労継続支援A型では、最低賃金以上の給与が支払われますが、B型や地域活動支援センターでは、賃金ではなく工賃が支給され、必ずしも最低賃金が保証されているわけではありません。また工賃が発生しないケースもあります。全体として、福祉的就労で得られる収入は一般就労に比べて少ない傾向にあります。
労働時間や働き方の柔軟性
一般就労では、勤務時間や仕事内容は雇用契約によって定められており、個人の判断で自由に変更することはできません。一方、福祉的就労では、障がいや体調に応じて勤務時間や作業内容を柔軟に調整できるという大きな特徴があります。
例えば、体調が優れない日や通院の予定がある場合などは、無理のない範囲で勤務時間を短くすることも可能です。自分のペースに合わせて働けるため、安定して仕事を続けやすいというメリットがあります。
受けられるサポートの内容
一般就労では、業務内容に関する基本的な指導はあるものの、個別の障がい特性や体調への配慮、精神的なケアといった支援は十分に受けられないケースが多く見られます。そのため、環境への適応に苦労したり、孤立感を抱えたりすることも少なくありません。
一方で、福祉的就労では、障がいや体調の状態に応じて、さまざまな側面からの支援を受けながら働けます。日々の体調や疲れ具合を踏まえた柔軟なスケジュール調整が可能で、無理のない時間設定の下で勤務できます。
また仕事に必要なスキルや作業手順は、個人のペースに合わせて段階的に指導されるため、未経験の作業でも安心して取り組むことが可能です。
さらに、職場内でのコミュニケーションに不安がある場合は、報告・連絡・相談の方法を一緒に練習したり、人間関係に関する悩みを相談したりできる環境が整っています。精神面でのサポートも重視されており、不安やストレスを感じた際には、定期的な面談やカウンセリングで気持ちを整理し、安定した状態で働けるようサポートを受けられます。
福祉的就労の3つの種類
福祉的就労には、主に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「地域活動支援センター」の3つの形態があります。いずれも、障がいのある方が自分の状況や能力に応じて無理なく働けるよう、支援を受けながら活動できる場です。ここでは、それぞれの特徴について詳しく解説します。
就労継続支援A型(雇用型)とは?
就労継続支援A型は、病気や障がいによって一般企業での就労が困難な人に対し、雇用契約を結んだ上で就労の機会を提供する障がい福祉サービスです。事業所とは労働契約を結び、労働基準法が適用されるため、最低賃金以上の給与が支払われます。
仕事を通じてスキルを身に付け、将来的には一般就労への移行を目指すことが目的です。業務内容は、飲食店での調理や接客、ホテルの清掃、食品などの製造、倉庫内作業など多岐にわたります。
令和5年度の全国平均賃金は月額86,752円と報告されています。
※出典:厚生労働省.「令和5年度工賃(賃金)の実績について」.https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001391049.pdf ,(参照2025-09-01).
就労継続支援B型(非雇用型)とは?
就労継続支援B型は、雇用契約を結んで働くことが難しい人を対象に、生産活動や軽作業の機会を提供する非雇用型の福祉サービスです。体調や障がいの状態などにより、A型の利用が難しい方、就労移行支援を経ても就労に結びつかなかった方などが対象となります。
作業内容は、パンやお菓子の製造、手工芸品づくり、データ入力などです。雇用契約は結ばず、働いた対価として「工賃」が支払われます。事業所や作業内容により金額は異なりますが、令和5年度の全国平均工賃は月額23,053円とされています。
※出典:厚生労働省.「令和5年度工賃(賃金)の実績について」.https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001391049.pdf ,(参照2025-09-01).
地域活動支援センターとは?
地域活動支援センターは、障がいのある人が地域の中で創作活動や生産活動を行ったり、社会との交流を図ったりするための施設です。就労そのものを目的とするものではなく、日常生活の充実や社会参加の促進を重視した支援が行われます。
対象は、原則センターのある地域に居住する18歳以上で、身体障がい、知的障がい、発達障がい、精神障がい、難病による障がいなどがある方です。
活動内容としては、手工芸や制作物の販売、レクリエーション、地域イベントへの参加などがあります。工賃が支払われることもありますが、全てのセンターで支給されるわけではないため、事前の確認が必要です。
福祉的就労のメリット・デメリット
福祉的就労は、障がいのある方が無理なく働くためのものである一方で、課題や制約もあります。ここでは、福祉的就労を選ぶ際に知っておきたい主なメリットとデメリットについて解説します。
福祉的就労の主なメリット
福祉的就労のメリットは、働く人それぞれの障がいや体調に応じて、働き方を柔軟に調整できる点にあります。例えば、うつ病やパニック障がい、発達障がいなどの影響で長時間の労働が難しい場合でも、1日2〜3時間の短時間勤務から始めることが可能です。また朝の体調が不安定な方には、午前出勤ではなく午後からスタートする働き方が用意されている事業所もあります。
こうした柔軟な調整が可能であることで「働きたいけれど毎日は無理」「決まった時間に通うのが難しい」といった方でも、自分のペースで無理なく仕事に取り組めるのがメリットです。通院や服薬の予定がある場合にもスケジュールの調整に応じてもらえるため、健康を維持しながら働き続けられる環境が整っています。
また福祉的就労での作業内容は、個人の特性に合わせて割り当てられるのが特徴です。例として対人コミュニケーションが苦手な方には黙々とできる軽作業や清掃作業、手先が器用な方には手工芸や組み立て作業など、適性に応じた業務が用意されます。
その結果「自分にできることがある」「役に立っている」という実感を持ちやすく、自信の回復にもつながるでしょう。
福祉的就労の主なデメリット
福祉的就労における課題の一つは、収入の少なさです。例えば、雇用契約がある就労継続支援A型であっても、厚生労働省のデータによると令和5年度の平均月額賃金は約8.6万円であり、フルタイム勤務と比較すると生活を成り立たせるには不十分な水準といえます。
さらに、B型のように雇用契約を結ばない場合は「工賃」という形で報酬が支払われますが、平均月額は2万円台にとどまり、経済的な自立は難しいのが現状です。
また働ける職種が限られている点もデメリットの一つです。福祉的就労では、軽作業や清掃、製造補助、農作業、手工芸品の制作、事務補助などが中心で、業種の幅は一般就労に比べて狭い傾向があります。
例えば、接客業やデザイン業務、専門職などを希望していても、対象となる事業所が少なく、自分の希望する仕事内容に出会えない場合があります。
さらに、働く環境によっては、業務内容が単調でやりがいや達成感を得にくいケースもあるかもしれません。「働けるだけありがたい」と感じつつも、やりがいを求める人にとっては物足りなさを感じることもあるでしょう。
福祉的就労に関する相談先
福祉的就労に関心がある場合、まずは信頼できる窓口で情報を集め、状況に合った支援を受けましょう。ここでは、福祉的就労を検討する際に相談できる主な機関について紹介します。
自治体の障がい福祉窓口
福祉的就労を考え始めたとき、最初に相談するべきなのが自治体の障がい福祉窓口です。多くの自治体では「地域福祉課」や「障がい福祉課」が設置されており、福祉的就労に関する制度やサービス、利用方法について案内を受けられます。
また日常生活での困りごとや、他の福祉サービスの利用に関する相談も可能です。就労系の支援サービスを利用するには、原則として自治体への申請が必要となるため、まずは地元の窓口に問い合わせてみてください。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障がいのある人の雇用促進と職場定着を支援する専門機関です。就業と生活の両面から支援する体制が整っており、就職活動の進め方や働き続けるための環境整備、生活面での課題にも対応しています。
専任の就業支援担当者が相談に乗ってくれるため「働きたいけれど不安がある」「生活面も含めて支援が欲しい」といった方にとって心強いサポートとなるでしょう。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す障がいのある人に対して、就職に必要なスキルや知識、生活面の安定を総合的にサポートする施設です。プログラムの内容には、体調管理やコミュニケーションスキルの向上、ビジネスマナー、パソコンスキルの習得などがあります。
また履歴書の作成や面接練習、企業とのマッチング支援など、実際の就職活動に直結したサポートも受けられます。多くの事業所では、見学会や無料の相談会を開催しているため、まずは気軽に足を運んでみるのがおすすめです。
まとめ
福祉的就労は、障がいのある方が無理なく働ける環境を整えるための仕組みであり、就労継続支援A型・B型、地域活動支援センターがあります。一般就労との違いは、雇用契約の有無、報酬の形態(賃金・工賃)、働き方の柔軟性、受けられる支援の手厚さなどです。
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