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【口コミあり】障がい者手帳の申請方法|対象者や取得のメリットを解説
障がい者手帳を取得しようと思ったものの、申請方法が分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、障がい者手帳の申請方法、種類とその対象者、取得するメリット、有効期間などを詳しく解説します。障がい者手帳の申請でお困りの方は、参考にしてください。
目次
障がい者手帳とは
「障がい者手帳」とは、障がいのある方が障がい者であることを証明するための手帳の総称です。地方自治体などの公的機関から認定を受けることで取得できます。障がい者手帳を取得することで、就労支援や公共料金の割引など、さまざまな支援を受けることができます。
障がい者手帳に関するさらに詳しい情報は下記の記事をご覧ください。
関連記事:「障がい者手帳とは?種類や取得のメリット・デメリットを解説」
障がい者手帳の種類と対象者
障がい者手帳には、下記の3種類があります。
- ・身体障がい者手帳
- ・精神障がい者保健福祉手帳
- ・療育手帳
ここからはそれぞれの内容と対象者をご紹介します。
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳とは、身体障害者福祉法で定められた障がいのある方に交付される手帳です。対象となる疾患は以下の通りです。
- ・視覚障がい
- ・聴覚障がい
- ・平衡機能障がい
- ・音声・言語・そしゃく機能障がい
- ・肢体不自由
- ・心臓機能障がい
- ・じん臓機能障がい
- ・呼吸器機能障がい
- ・ぼうこう又は直腸機能障がい
- ・小腸機能障がい
- ・HIV免疫機能障がい
- ・肝臓機能障がい
障がいの程度に応じて等級が区分されており、1級から6級までの等級の疾患があるか、7級の障がいが複数あることが、身体障がい者手帳の交付条件です。
原則更新はありませんが、症状の軽減が予想される場合には、交付後一定期間を経て再認定が実施される場合もあります。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいて、一定程度の精神障がいの状態にあると認められた方に交付される手帳です。対象となる疾患は以下の通りです。
- ・統合失調症
- ・気分障がい(うつ病、双極性障がいなど)
- ・てんかん
- ・中毒精神病
- ・器質性精神障がい(高次脳機能障がいなど)
- ・発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等)
- ・その他の精神疾患(ストレス関連障がい等)
精神障がい者保健福祉手帳の交付は、精神疾患と能力障がいの両面から総合的に判断され、1級から3級に区分されます。厚生労働省によると等級の基準は以下のように定義されています。
- 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
参照:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。地域により名称が異なり、東京都や神奈川県では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。
「療育手帳制度について(昭和48年厚生事務次官通知)」のガイドラインに基づいてはいるものの、法律による交付判定基準は存在せず、各自治体により異なります。
参照:厚生労働省「障害者手帳」
障がい者手帳の申請方法
障がい者手帳の申請方法は、手帳の種類によって異なります。ここではそれぞれの手続きの流れと用意すべき持ち物を分けてご紹介します。
障がい者手帳の申請の流れ
申請の流れは、身体障がい者手帳あるいは精神障がい者保健福祉手帳を申請する場合と療育手帳を申請する場合で異なります。
■身体障がい者手帳あるいは精神障がい者保健福祉手帳を申請する場合
身体障がい者手帳あるいは精神障がい者保健福祉手帳を申請する場合、申請の手順は以下の通りです。
- 市区町村の窓口に相談し、交付申請書と診断書の用紙を取得する
- 指定医を受診し、診断書を書いてもらう
- 市区町村の窓口に交付申請書と診断書を提出する
- 都道府県で判定を行う
- 身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳が交付される
交付申請書は本人ではなく代理人が記入することも可能ですが、その際は必要なものが増えるため注意が必要です。また、診断書は都道府県が指定した指定医に記入してもらう必要があります。かかりつけ医が指定医でない場合は、書いてもらうことができないことも知っておきましょう。
■療育手帳を申請する場合
療育手帳を申請する場合は、以下のような手続きが必要です。
- ・各自治体の障がい福祉窓口などへ相談し、申請書類や必要な手続きを確認する
- ・児童相談所や知的障がい者更生相談所で判定を受ける指定医から診断書を取得する
- ・申請書類や写真、身分証明書、診断書を窓口へ提出する
障がい者手帳の申請から交付までには時間がかかります。身体障がい者手帳と療育手帳は申請から約1ヶ月程度、精神障がい者保健福祉手帳は約2ヶ月程度です。交付までには1〜2ヶ月程度かかるということを考慮しておきましょう。
障がい者手帳の申請に必要なもの
障がい者手帳を申請する際に、どの種類でも共通して必要となるものは、下記の4点です。
- ・交付申請書
- ・本人確認書類
- ・申請する方の縦4cm横3cmの顔写真
- ・印鑑
これに加え、身体障がい者手帳あるいは精神障がい者保健福祉手帳を申請する方は、指定医が作成した診断書と、本人のマイナンバーが分かる書類を準備しましょう。
さらに、代理人が申請する場合は追加で持ち物が必要です。身体障がい者手帳の代理申請は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。精神障がい者保健福祉手帳の代理申請は、代理権がわかるものが必要です。法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証明する書類、任意代理人の場合は、委任状等が必要になります。委任状とは、「代理人に手続きを委任していることがわかる書類」のことで、各自治体によってフォーマットが違うので気を付けましょう。
療育手帳の場合は、母子手帳や幼少期の様子が分かる資料も用意しておきましょう。
障がい者手帳を取得した方の声
ここでは、障がい者手帳を実際に取得した方の声として、障がい者手帳を申請する際に困ったこと、障がい者手帳を申請してよかったことの2点をご紹介します。
障がい者手帳を申請する際に困ったこと
障がい者手帳を申請する際に困ったことですが、代表的な声として下記がありました。
- ・必要な書類や手順についての情報が不足しており、手続きが滞ってしまった
- ・申請に必要な医療機関からの診断書を貰うための医師との連携がスムーズに進まなかった
- ・自身の障がいや病状について公にする必要があり、心理的な負担があった
上記の通り、障がい者手帳を申請した多くの方が手続きの複雑さについて言及していました。
また、障がい者手帳を持っていることが一部の人に知られると、差別や偏見に晒されるのではないか?といったように、障がい者手帳を保有することによるデメリットについても、気にされていた方が一定数いらっしゃいました。
障がい者手帳を申請してよかったこと
障がい者手帳を申請してよかったことですが、代表的な声として下記がありました。
- ・専門的なサポートやサービスの利用が可能になりました
- ・医療機関での待ち時間の短縮や、特定の施設での診療料の軽減などがありました
- ・就活において、障がい者雇用を利用できました
上記の通り、障がい者手帳を保有することで、様々なサポートやサービスを受けられたという方が多くいらっしゃいました。
また、障がい者手帳を持つことで、自分の状態が社会に認識され、理解されることが増えたと感じると答えた方もいらっしゃいました。心理的な安心感が生まれ、社会への積極的な参加が促進されることがあると言えるでしょう。
障がい者手帳を取得するメリット
障がい者手帳を取得することで、各種福祉サービス、就労などさまざまな面で配慮や支援が受けられます。
具体的には、下記の3点です。
- ・障がい福祉サービスの利用や医療費の助成
- ・各種税金の軽減
- ・公共料金の割引
また、就職活動の際に障がい者雇用枠に応募できることもメリットの一つでしょう。
特に療育手帳を提示した場合は、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、心身障がい者福祉手当、重度心身障がい者手当などを得られる場合もあります。
障がい者手帳の有効期間
障がい者手帳の再認定日は、種類により異なります。身体障がい者手帳の場合は、障がいの部位や程度により再認定日が定められる場合があります。再認定日が定められている場合には、手帳に再認定日が記載されているため、期日が近づいてきたら診査を行う必要があります。
療育手帳の認定基準は各自治体により異なるため、障がいの程度により有効期限が定められる場合があります。その場合も同様に再認定日までに、診査を行わなくてはなりません。
精神障がい者保健福祉手帳には再認定日まで2年という期間が定められており、2年ごとに更新手続きを行う必要があります。更新の手続きは再認定日の3ヶ月前から行うことができ、新規申請時と同様、診断書・申請書・印鑑・申請者の顔写真と、さらに既存の精神障がい者保健福祉手帳の写しも必要です。
前述の通り、申請から交付には1〜2ヶ月ほどかかるため、更新する場合は余裕を持って申請手続きを行いましょう。
障がい者手帳が無くても利用できる就労移行支援とは
障がい者手帳を保有することで様々な配慮や支援を受けることが出来ます。一方で、障がいに苦しむ方の中には、「悩んでいるのに取得の基準に達していない」「心理的抵抗から申請を躊躇している」などの理由で障がい者手帳を取得できない方もいらっしゃるでしょう。
障がい者手帳を持っていない方でも、条件を満たせば就労移行支援を利用することは可能です。就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障がい福祉サービス」のひとつで、障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行う施設です。
就労移行支援は、障がい者手帳を持っていない方でも、障がい福祉サービス・地域相談支援「受給者証」があれば利用可能です。受給者証はお住まいの市区町村(福祉サービス課)にて発行できます。
※受給者証の発行には条件があります。詳細は市区町村の福祉サービス課にご確認ください。
何かしらの事情で障がい者手帳を取得できないものの、障がいと向き合いながら就労を頑張りたいという方は、就労移行支援を検討されてみてはいかがでしょうか。
就労移行支援に関して、さらに知りたい方は下記ページをご覧ください。
関連ページ:「就労移行支援とは」
就労移行支援サービスの利用はココルポートで
本記事では、障がい者手帳の取得を検討している方に向けて、障がい者手帳の申請方法、取得した方からの声、取得メリットなどをご紹介しました。障がい者手帳の交付を申請する際の参考となれば幸いです。
また、障がい者手帳の有無に関わらず、障がいに悩む方が就労を希望する際に利用する機関の一つとして、就労移行支援事業所があります。興味をお持ちの方はぜひ一度ココルポートにお問い合わせください。
ココルポートではご利用者様おひとりおひとりに適した個別支援にこだわり、就労移行支援サービスを提供しています。
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