発達障がい(ADHD等)のある方は障がい者手帳を取得できる?取得方法やメリットを解説 | 障がい者就労移行支援のCocorport
お問合せ受付 <フリーダイアル 0120-336-866> 9:00~18:00 日曜定休
TOP

発達障がい(ADHD等)のある方は障がい者手帳を取得できる?取得方法やメリットを解説

ADHD障がい者手帳 「ADHDなどの発達障がいがある方も、障がい者手帳を取得できるの?」
そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

結論、発達障がいのある方も「精神障がい者保健福祉手帳」「療育手帳」といった障がい者手帳を取得できます。

本記事では、各種手帳を取得する手続きの方法や、取得によるメリット・デメリットなどをご紹介します。なお、ココルポートは「発達障がい(ADHD等)」や「手帳取得」に関するご相談にもお答えします。お気軽にお問い合わせください。

発達障がい(ADHD等)の方が取得できる障がい者手帳の種類

まず、障がい者手帳の概要を見ていきましょう。3種類の障がい者手帳がありますが、発達障がい(ADHD等)のある方は、どのような手帳を取得できるのでしょうか。詳しく解説します。

3種類の障がい者手帳

障がい者手帳は、障がいのある方が任意で取得できる手帳です。障がい者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを受けることができたり、障がい者雇用枠を利用して就職できたりします。

障がい者手帳には3つの種類があります。

  • ・身体障がい者手帳
  • ・精神障がい者保健福祉手帳
  • ・療育手帳

 
このうち、ADHDなど発達障がいのある方が取得できる手帳は「精神障がい者保健福祉手帳」です。ただし、発達障がいと知的障がいもある方は、「療育手帳」も取得することが可能です。

発達障がい(ADHD等)のある方が取得できる「精神障がい者福祉保健手帳」とは

「精神障がい者福祉保健手帳」は、一定程度の精神障がいのある方が取得できる手帳で、1級から3級までの等級があります。精神障がい者の自立と社会参加の促進に関する支援を受けることができ、2年ごとの更新手続きが必要です。

精神障がい福祉手帳の等級

1級
  • ・適切な食事がとれない
  • ・入浴など清潔保持ができない
  • ・身辺の安全を保持できない
  • ・規則的な通院・服薬ができない
  • ・意思疎通ができない
  • ・社会的手続きや公共施設の利用ができない
  • ・趣味や娯楽に関心がなく、文化活動に参加できない など
2級 1級の項目を「援助なし」に行うことができない
3級 1級の項目を自発的に行えるが「援助」を必要とする

対象となる精神障がいの一例

  • ・不安障がい
  • ・うつ病
  • ・てんかん
  • ・高次脳機能障がい
  • ・発達障がい(自閉スペクトラム障がい(ASD)・学習障がい・注意欠如多動性障がい(ADHD)など)

 

知的障がいのある方が取得できる「療育手帳」とは

「療育手帳」は、児童相談所または知的障がい者更生相談所により「知的障がいがある」と判定された方が取得できる手帳です。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることができます。

療育手帳制度は、各自治体において判定基準などの運用方法を定めて実施されています。

また、自治体によって手帳の名称が異なる場合があります。(例:愛の手帳・愛護手帳・緑の手帳など)
 

発達障がい(ADHD等)と知的障がいがある方は「精神障がい者保健福祉手帳」と「療育手帳」両方の取得が可能

発達障がいと知的障がいの両方がある場合は、「精神障がい者保健福祉手帳」と「療育手帳」の両方を取得できます。

2つの手帳を取得するメリットは、それぞれの手帳に付随する福祉サービス等を受けられるため、幅広い支援を受けられることです。
 

発達障がい(ADHD等)の方が「精神障がい者保健福祉手帳」を取得する方法と受けられる福祉サービス

発達障がい(ADHD等)の方が取得できる「精神障がい者保健福祉手帳」ですが、具体的な取得方法と、取得することで受けられるサービスはどのようなものなのでしょうか。下記で詳しく解説します。

「精神障がい者保健福祉手帳」の取得方法

「精神障がい者保健福祉手帳」は、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターで審査され、認定された後に交付されます。

【取得方法】

市区町村の担当窓口に申請します。※代理申請可(家族や医療機関関係者など)

【申請に必要なもの】

  • ・申請書
  • ・本人の写真
  • ・診断書もしくは精神障がいによる障がい年金を受給している場合は、その証書などの写し

 
※診断書は下記2つの要件を満たしているものが必要
・精神障がいの初診日から6カ月以上経過してから記載されたもの。
・精神保健指定医(または精神障がいの診断または治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障がい、高次脳機能障がいなどについて、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)

「精神障がい者保健福祉手帳」で受けられる福祉サービス

「精神障がい者保健福祉手帳」で受けられる主なサービスには以下のようなものがあります。

  • ・公共料金などの割引(NHK受信料の減免)
  • ・所得税・住民税・相続税の控除
  • ・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
  • ・預貯金の非課税対象化
  • ・公共交通機関や施設利用など料金の割引
  • ・駐車場料金の割引や無料化措置
  • ・その他:生活福祉資金の貸付、手帳所持者を事業者が雇用した際の障がい者雇用率へのカウント、障がい者職場適応訓練の実施

 

発達障がい(ADHD等)の方が「療育手帳」を取得する方法と受けられる福祉サービス

次に、ADHDなどの発達障がいと知的障がいもある方が取得できる「療育手帳」ですが、具体的な取得方法と、取得することで受けられるサービスはどのようなものなのでしょうか。下記で詳しく解説します。

「療育手帳」の取得方法

療育手帳の運用は自治体により異なるため、詳細な情報はお住いの自治体に必ず確認してください。例えば、東京都は以下のように年齢で申請手続きが異なります。

【取得方法】

18歳未満の方:児童相談所に予約申し込みをし判定を受けます。
18歳以上の方:心身障がい者福祉センターに予約申し込みをし判定を受けます。

【申請に必要なもの※代理申請可(家族や医療機関関係者など)】

(東京都の場合)

  • ・印鑑
  • ・本人確認書類(健康保険証など)
  • ・本人の写真
  • ・交付されている他の障がい者手帳(取得している場合)
  • ・母子手帳
  • ・診療情報提供書やお薬手帳など(通院中の方)
  • ・学校の成績表(小中高時代のもの)

 

「療育手帳」で受けられるサービス

「療育手帳」で受けられる主なサービスには以下のようなものがあります。

  • ・公共料金などの割引(NHK受信料の減免)
  • ・所得税・住民税・相続税の控除
  • ・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
  • ・預貯金の非課税対象化
  • ・公共交通機関や施設利用など料金の割引
  • ・駐車場料金の割引や無料化措置
  • ・その他(保育・教育面の援助)

 

発達障がい(ADHD等)の方が障がい者手帳を取得するメリット・デメリット

ここまで、障がい者手帳の種類別に取得方法や受けられるサービスを見てきました。では、そもそもの障がい者手帳を取得するメリット・デメリット、取得するにあたって留意すべき点などあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

発達障がい(ADHD等)の方が障がい者手帳を取得するメリット

障がい者手帳を提示することで、障がい者雇用枠での就労が可能になるほか、医療費負担の低減や税金の控除、料金の割引といったサービスを受けることができます。

【例】

  • ・特別支援学校などに入学できる
  • ・就職時に障がい者雇用枠で応募できる
  • ・医療費の助成や税金の減免などが受けられる
  • ・公共交通機関や施設利用など料金の割引がある

 

発達障がい(ADHD等)の方が障がい者手帳を取得するデメリット

障がい者手帳を取得するデメリットは、特にないといえます。手帳を取得しても利用するかどうかは本人の自由であり、手帳を取得していることを開示する義務もありません。「支援が必要となったときのために取得しておく」という考え方でもよいでしょう。

しかし、障がい者手帳の取得により「障がい者」と認定されることに抵抗を感じる方もいるため、必要がなければ手帳を取得しないという選択肢もあります。
 

発達障がい(ADHD等)があっても障がい者手帳の取得は自由

障がい者手帳は、障がいがあると診断されたからといって、絶対に取得が必要ではありません。各手帳の詳細を確認した上で、特にメリットがないと思えば取得しなくてもよいものです。

また、取得したとしても手帳を利用するかどうかは自由であり、いつでも返還可能なためご安心ください。
 

発達障がい(ADHD等)の方も利用できる!就職の「障がい者雇用枠」

近年、国は障がい者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障がい者雇用対策を進めています。対策の一環として設けられた「障がい者雇用枠」に関して、詳しく見ていきましょう。

「障がい者雇用枠」で就職するメリットとデメリット

障がい者雇用枠で就職するメリット・デメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

障がい者雇用枠、一般雇用枠どちらにしても、自分の特性を理解して適材適所で働くことで、ADHDなどの発達障がいのある方も能力を発揮して就労できる可能性があります。

【障がい者雇用枠で就職するメリット】

障がい者雇用枠で就職するメリットは、自分の障がいについて、あらかじめ会社へ伝えた上で就職するため、会社側が障がいに関して配慮してくれたり、困りごとを会社側に相談しやすくなったりすることです。

一般雇用枠で就職したものの「困りごとが多くつらい」という場合には、障がい者雇用枠へ変更することも検討してみましょう。

【障がい者雇用枠で就職するデメリット】

一方、障がい者雇用枠での就職のデメリットは、一般雇用枠と比較して求人が少ないことや「非正規雇用」や「時短労働」といった要因によって給与水準が低いことがあげられます。また、職場の人に「障がい者」として認識されることにストレスを感じる方もいるかもしれません。
 

発達障がい(ADHD等)の特性を生かした仕事を探そう

ADHDなどの発達障がいの特性を生かせる仕事もあります。また、支援を受けるというのも選択肢の1つです。それぞれ詳しく解説します。

発達障がい(ADHD等)の特性を生かせる可能性がある仕事の一例

ここでは、「不注意」と「多動性・衝動性」の2つの特性別に向いている可能性がある仕事をご紹介します。

【不注意の特性がある方に向いている可能性がある仕事】

  • ・デザイナー
  • ・イラストレーター
  • ・コピーライター など

 
不注意の特性は、「興味のないことには集中をむけることが苦手」、逆に考えれば「興味のあることには集中できる」といえます。また、他のことに目移りしやすいため、奇抜なアイデアをひらめいたりすることもあるでしょう。興味のある分野の作家などの仕事が向いている可能性があります。
 

【多動性・衝動性の特性がある方に向いている可能性がある仕事】

  • ・営業職
  • ・接客業
  • ・イベントプランナー など

 
「じっとしていられない」ということは、行動力がありエネルギーにあふれているといえます。軽いフットワークが求められる仕事を探してみましょう。

障がいを短所ととらえるのではなく「特性」と考え理解することで、自分の能力を発揮できる仕事を探してみましょう。
 

支援を受けるという選択肢もある

就労の場面に限らず、ADHDなどの発達障がいの症状や生活に関する悩みをひとりで抱え込みすぎることはよくありません。困りごとの解決が困難な場合には、以下のような機関へ相談したり支援を受けたりすることも検討してみましょう。

  • ・発達障がい者支援センター
  • ・障がい者就業・生活支援センター
  • ・ハローワーク
  • ・精神保健福祉センター
  • ・ココルポートなどの「就労移行支援」を行う事業所

 

「ADHDなどの発達障がい」「障がい者手帳」に関する不明点はココルポートにご相談ください

ADHDなどの発達障がいのある方が取得できる「精神障がい者保健福祉手帳」「療育手帳」の取得方法や取得によるメリット・デメリットなどをご紹介しました。障がい者手帳は必ずしも取得しなければいけないものではなく、ご本人のニーズと合致すれば取得するという考え方で問題ありません。

障がい者手帳に関してわからないことや悩みがあるときは、自治体や医師、支援機関に気軽に相談しましょう。

ココルポートは、ご利用者様お一人おひとりに合わせた「個別支援」にこだわり、サービスを提供しています。

ココルポートの支援の特徴

  • ・主治医や行政機関などとの連携した支援
  • ・500種類以上にもおよぶ豊富な訓練プログラムで、課題解決をサポート
  • ・自己学習用にeラーニング(動画講座)を提供
  • ・公共交通機関を利用して通所される方の交通費を応援(上限1万円/月)

 

ココルポートの実績

Cocorport(就労移行支援・定着支援)の就職実績及び定着実績について | 障がい者就労移行支援のCocorport

現在の困りごとを相談する場合はこちら【無料】

社会保険労務士

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士
国内の生命保険会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。


こんなお困りありませんか?

以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。

お気軽にご相談ください

土曜・休日のご相談については返信が遅くなる可能性があるので、お急ぎの場合は各Officeに直接お電話ください。

関連記事

関連アイテムはまだありません。

お電話はこちら
0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)
お気軽にお問合せください!
資料請求も見学もすべて無料でご利用いただけます。
お気軽にお問合せください!

開催予定の説明会情報

Officeブログ新着情報

医療機関 ※一部抜粋