就労移行支援の対象者は?年齢や障がいなどの条件について解説 | 障がい者就労移行支援のCocorport
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就労移行支援の対象者は?年齢や障がいなどの条件について解説

就労移行支援対象者 就労移行支援とは、障がいのある方が一般企業に就職し、安定して働き続けられるようなトレーニングやサポートを提供するサービスです。就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの1つに分類されます。

このサービスを利用するにあたって、障がい者手帳は必須ではありませんが、支援を受けられる対象者であることが求められます。年齢などの条件によっては、就労移行支援を受けられない可能性もあり、注意が必要です。

この記事では、就労移行支援の対象者について詳しく解説していきますので、気になる方は是非最後までご覧下さい。

就労移行支援を受けられることができる対象者

就労移行支援の対象は、「65歳未満の方」「障がいや難病等のある方」「一般就労を希望されている方」です。

それぞれについて詳しく解説していきます。

対象①65歳未満の方

就労移行支援の対象者は65歳未満である必要があります。

対象年齢に関しては、サービス利用開始時の年齢でみるため、65歳になる前日に就労移行支援を受け始めれば、その後原則2年間継続が可能です。

対象②障がいや難病等のある方

就労移行支援の対象者は障がいや難病等がある方です。障がいに関しては身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある方が対象となります。

就労移行支援を受けるためには、障がい者手帳は必須ではありませんが、医師の意見書などを参考に市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受ける必要があります。

また就労移行支援は、障がいのある方だけでなく、難病等のある方も支援の対象です。

対象③一般就労を希望されている方

就労移行支援の対象者は一般就労を目指す方です。一般就労とは企業や公的機関等に就職し、労働契約を結んで働く一般的な就労形態のことです。

就労移行支援を受けられる障がい・難病等の例

就労移行支援を受けるには、障がいや難病等があることが条件であると説明しました。

ここでは具体的な障がいや難病等の例を解説していきます。障がいに関しては身体障がい知的障がい精神障がい発達障がいの4つに分けて紹介するため、必要な項目をご覧下さい。

対象となる「身体障がい」の例

就労移行支援の対象となる身体障がいの例は以下の通りです。

  • ・視覚障がい
  • ・聴覚・平衡機能障がい
  • ・音声・言語・そしゃく機能障がい
  • ・肢体不自由
  • ・内臓機能などの疾患による内部障がい

 
身体障がいは、先天的あるいは、後天的な理由により、身体機能の一部に障がいが生じている状況のことを指します。

対象となる「知的障がい」の例

就労移行支援の対象となる知的障がいの例は以下の通りです。

・知的障がい

知的障がいとは日常生活で読み書き計算等をする際の知的行動に支障がある状態のことを指し、1人1人によって個人差があるため、細かい規定等は設けられていません。

対象となる「精神障がい」の例

就労移行支援の対象となる精神障がいの例は以下の通りです。

  • ・統合失調症
  • ・気分障がい(双極性障がい、うつ病等)
  • ・てんかん
  • ・依存症
  • ・高次脳機能障がい

 
精神障がいとは脳および心の機能や器質の障がいが原因で起きる精神疾患によって、日常生活に制約のある状態のことを指します。精神障がいのある方が就労移行支援を受ける際には、自分のペースでサポートを受けることも重要なポイントになるでしょう。

対象となる「発達障がい」の例

就労移行支援の対象となる発達障がいの例は以下の通りです。

  • ・自閉スペクトラム症(ASD)
  • ・注意欠如・多動性障がい(ADHD)
  • ・学習障がい(LD)

 
発達障がいとは脳機能の発達が偏ることによって起こる生まれつきの障がいです。外見からは判断しにくく、その症状は個人によって異なります。

対象となる「難病など」の例

就労移行支援の対象となる難病等の例は以下の通りです。

  • ・パーキンソン病
  • ・亜急性硬化性全脳炎
  • ・重要筋無力症
  • ・脊髄小脳変性症
  • ・ミトコンドリア病
  • ・もやもや病
  • ・多系統萎縮症
  • ・ハンチントン病
  • ・HTLV-1関連脊髄病
  • ・リソソーム病

 
厚生労働省が障害者総合支援法で定める難病等は、上記以外にも複数あります。全ての難病等を確認したいという方は厚生労働省のホームページをご確認下さい。

参考資料:
令和元年7⽉1⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧(361疾病)

就労移行支援は休職中、在学中でも受けられる?

就労移行支援を受けたいと考えている方の中には現在休職中という方や在学中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。就労移行支援は休職中や在学中であったとしても利用することができますが、対象者が定められています。

休職中や在学中に就労移行支援を受ける条件をそれぞれ確認していきましょう。

休職中の就労移行支援の場合

以前は休職中に就労移行支援を受けることはできませんでした。この理由として、就労移行支援は企業へ就職(就労)することが目的であり、休職中の人は既に目的を達成していると見なされていたためです。現在は制度が見直され、一定基準を超えれば休職中の人でも就労移行支援が受けられるようになっています。

休職中に就労移行支援を受ける基準は以下の通りです。

  • ・雇用先の企業による復職支援が困難である
  • ・求職者が復職を望み、企業や医師からも復職が適切と判断されている
  • ・休職中の方が就労移行支援を利用することで適切なサポートが受けられる

 
上記基準をすべて満たす必要があります。

在学中の就労移行支援の場合

就労移行支援を在学中に受けることも可能です。在学中に就労移行支援を受ける基準は以下の通りで、すべての基準を満たす必要があります。

  • ・大学等や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  • ・卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない者
  • ・本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

 
各大学や専門学校が就職活動を行っていることもありますが、就労移行支援を受ける場合には、就労移行支援事業所が学校と連携することで、1人1人に寄り添ったサポートをしてくれるケースもあります。

また、就労移行支援事業所では、就職後に企業に定着できるよう、定着支援のサービスも利用することが可能です。就職するまでだけでなく、就職後も長期的に支援が受けられるという点は利用者の方が安心できるポイントとなっています。

ココルポートで就労移行支援を受けられる人をチェック

この記事では就労移行支援の対象者について解説しました。就労移行支援を受けるには、65歳未満であること、障がいや難病等があり、一般就労を希望している必要があります。

ココルポートでは就労に関する悩みや不安、課題を抱えている方を対象に個別対応にこだわった就労サポートを実施しております。気になる方は是非サービス詳細をご覧下さい。

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社会保険労務士

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士

国内の生命保険会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。

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以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。

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