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2025/12/01 相模大野Office

オープン雇用について学ぼう~合理的配慮とは~

みなさんこんにちは!
相模大野Officeの広報部トレイニー(利用者)です。

今回は就職活動系のプログラム「事例を通して学ぶ合理的配慮」から、 合理的配慮についてご紹介していきたいと思います。
今回の記事はオープン雇用を目指している方向けの記事になっていますが、 クローズ雇用と迷われている方にもタメになる記事になると思います。
ぜひ参考にしてみてください。

【目次】

  • 4.まとめ

     

    1.オープン雇用の基礎知識

    みなさんは、オープン雇用を目指していますか。
    それともクローズ雇用を目指していますか。

    オープン雇用、クローズ雇用がそもそも分からない、という方もいらっしゃると思いますので、 まずはオープン雇用・クローズ雇用のおさらいからしていきましょう。

      オープン雇用、クローズ雇用とはそれぞれ、 自分の障がいの有無を就職活動の際に提示するか、しないかの違いです。

    それぞれの就職活動にはメリット・デメリットがあります。  

    オープン雇用のメリットの一つとして「配慮点」があります。
    自分が配慮してもらいたい事を企業側に開示して、企業側に配慮を求めることができます。
    ただし、その配慮が「合理的配慮」でなければ、就職をするのは難しくなるでしょう。

    それでは「合理的配慮」とは、いったいどんなものをいうのでしょうか。



    2.配慮点って何のこと?

    合理的配慮」について学ぶには、まず「配慮点」について理解を深める必要があります。


    配慮点」とは……


    ・配慮を求める理由が、障がい特性に関係していること

    ・配慮を求めるのは、自分が安心して働くためであること=企業で長く働き貢献するためであること

    ・企業と本人が納得する、「合理的配慮」であること

    •  

    以上が「配慮点」に必要なポイントです。
    特に配慮を求める理由が、障がい特性に関係していること」は重要です。

    例えば、単に暑がりだからと言って夏に「空調を25℃にしてください!」というのは、 障がい特性との関係性が認められないため、配慮点には挙げられません注意しましょう。




      ですが例えば、

    「私は内部障がい(※1)により、自分で体温のコントロールをするのが難しいので、 空調の温度をできるだけ一定に保ってほしいです」というのは、


    ・配慮を求める理由が、障がい特性に関係していること

    ・配慮を求めるのは、自分が安心して働くためであること=企業で長く働き貢献するためであること

    企業と本人が納得する、「合理的配慮」であること  

    上記の3つの要件を満たすため、配慮点といえます。


    ※1:内部障がいとは体の目に見えない内部に障がいを持つ状態のことで、心臓機能障がいのペースメーカー装着者などが該当します。今回の場合は体温調節障がいで、自律神経失調症などが考えられます。



    ここでも出てきた「合理的配慮」ですが、 何をどうすれば「合理的配慮」といえるのでしょう。

    3.「合理的配慮」とは?

     

    簡単に言ってしまえば、「合理的配慮」とは、 「企業側にも本人にも過度な負担を強制し合わない配慮」です。

    それってどういうこと? となられた方もいると思うので、例を挙げてみていきましょう。 

    例えば、「私は障がいによって貧乏ゆすりを無意識に繰り返してしまいます。
    定期的に注意していただけると止めることができます」 というAさんがいたとします。
    Aさんのこの配慮の要求は合理的でしょうか。




    残念ながらNGです。

    「定期的に」ということは、常にAさんを見ておくということを企業側に強制しています。

    企業側も人員が限られている上、上司にも仕事があります。
    「定期的に」というAさんの配慮点は「非合理的」といえるでしょう。

      一方、精神障がいのあるBさんは主治医から『2週間に1度は通院するように』と言われています。
    企業側は「通院は月1回に減らしてくれないだろうか」と言ってきました。

    これは「合理的」でしょうか?




    これもNGです。 この場合最重要なのは主治医の意見です。

    主治医に『2週間に1回は通院するように』と、 言われているにも関わらず、企業側は通院間隔の変更を要求しており、 これは「非合理的」です。

    主治医の意見」というのはそのくらい重要で、覆せるものではありません。



    4.まとめ

    今回は両極端な例を二つ紹介しました。

  • ですが人により障がいは異なり、また企業によって障がいへの配慮できる度合いも変わってきます。 状況によって、合理的配慮かどうかは変わってくる、と覚えておきましょう。

    その際の判断材料の一つにしてほしいのが、例でも出した、主治医の意見です。

    主治医の意見は絶対的なものですので、 一つの判断材料として活用できることを覚えておきましょう。
      プログラムでは具体例を複数出して、合理的配慮かどうかを場合分けして、少しずつ理解を深めていきました。

    実際のプログラムでは、更に詳しく紹介しています。 是非、見学に来てみてください!  


       

 

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